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確定申告で悩んでいます・・。

国税庁のHPに・・

「2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注)
 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。」

とありますが(注)部分の150万円以下に該当しない(オーバー)けど所得が20万以下の人は申告はしなくてはいけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

(注)は、


(1)・・部分の150万円以下
(2)・・所得が20万以下
の両方にあてはまる人は申告の必要はない。

という意味です。ので、(1)150万円オーバーの人は、(2)に関係なく申告が必要という意味になりそうですね。
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