No.3ベストアンサー
- 回答日時:
一時所得になります。
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)
上記の式で出た額が20万円以下なら確定申告不要です。
収入を得るために支出した金額は、その馬券を購入するために支払った額です。
いままでのはずれ馬券ではないです。
20万円以下なら確定申告不要の規定は所得税法121条にあります。
以下がそれです。
~~~~~~~~~~~
(確定所得申告を要しない場合)
第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
二 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
No.4
- 回答日時:
無税とは税金がかからないことなのでしょう。
1,000円でも税金はかかります。
従って無税という定義は誤りでは、
所得税は最低が5%
住民税は最低が10%
昔とはずいぶん雰囲気が変わりましたので、
申告不要の規定は所得税法だけで、
住民税法にはその規定はありませんのでありからず。
No.2
- 回答日時:
雑所得の金額は、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
もし給与所得がなければ万馬券を的中させ何百万円全てが所得になりますから、そこから必要経費を引くことになり税金は少なくなるでしょう。いずれにせよ申告は必要ですが、これで申告する人は少ない気はします。万馬券を的中するのにどれだけ投資(必要経費)しましたか?。はずれ馬券を保存して持っていますか?
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