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平成27年から、シルバー人材センターで働いています。シルバーで働いている人は「家内労働者等の事業所得等の特例」で、最大65万円の必要経費請求ができると知りました。
10年近く国税庁のweb「確定申告書等作成コーナー」から作成してweb送信しています。
下記の事が分かりませんので、どなたかご教授願います。

公的年金、個人年金を受け取っています。それ以外はシルバーでの収入のみです。

1.最大経費65万円(個人年金等の必要経費をマイナス要)を
  web「確定申告書等作成コーナー」から作成可能でしょうか。
  第一表の所得金額の左部分にマル特の字を記載は出来ないので、webでは
  無理でしょうか。(第二表の「措法27」は入力が可能の様ですね)

2.「家内労働者等の事業所得等の所得計算等の特例の適用を受ける場合の
  必要経費の額の計算書」の必ず提出が必要でしょうか。
  (3.の例での記入方法はどうなりますでしょうか、
   提出が必要であれば別発送になりますね)

3.例えば、公的年金400万円、個人年金50万円(必要経費40万円)、
  シルバー人材センター80万円(実質経費0円)とした場合の2.の記入例を
  お教えいただければありがたいです。

  私が考えたのは、
   事業所得 総収入金額①          530万円
                   (400+50+80)
        特例適用前必要経費の額②     40万円
   雑所得  総収入金額③          130万円
                       (50+80)
   給与所得の収入金額④              0円
   65万円ー②ー④       ⑤      25万円
   65万円ー③ー④  赤字のため⑥        0円
   特例適用後の必要経費の額
    ③がない場合、①と⑥とのいずれか少ない額⑦  0円
    ③が⑤より多い場合、②の金額      ⑧40万円
    ③と⑤とのいずれか少ない方の金額    ⑨25万円

  第二表の「その他の雑所得」の必要経費欄の元になるシルバーの収入を記入する
  「必要経費欄」に25万円記入する。
  第二表のその下の「特例適用条文等」に「措法27」を記載。
  第一表の「所得金額」欄「雑」の金額の頭にマル特を記入。
    これはweb申請では入力エラーになるのではないかと思っています。
  
誠に、申し訳ありません、国税の文章に対しての理解不足で、シルバーの必要経費
を請求するとなれば、webで入力して印刷して、税務署に持ち込まないといけない
のでしょうか。もちろん印刷して送付という方法も可能はわかっています。
また、更正請求についても現在29年度はフォームありますが、28年度以前は手書きで
ないと出来ないのしょうか。

どなたか、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

1 シルバー人材センターからの報酬については、事業所得として収入と所得を記載します。


 申告書の作成前に「収支内訳書」の作成をします。
 収支内訳書の収入欄に80万円と記載、必要経費欄の科目が空白欄に「措置法27条」として、金額65万円とします。
 これで事業所得は15万円となります。
2 1 年金については雑所得として、今までどおり入力します。
3 申告書に措法27とかマル特などを記す必要はありません。

4 更正の請求については29年分だけでなく28年27年を作成することができます。
 確定申告書作成コーナーの「更正の請求書、修正申告書作成開始」から入ります。
 「電子送信をするのか、書面で提出するかを選択する」⇒「E-taxを行う前の確認」又は「申告書等印刷に入る前の確認」画面が出ますので、ここで「すべて完了してる」を選択すると、更正の請求書あるいは修正申告書を作成する年の選択ができます。

ちなみに「私が考えたのは、事業所得 総収入金額、、、」以下失礼ながら間違いです。
どこがどう違うと言うより、事業所得に年金収入額を含んでおられるので、所得区分そのものが違います。

「家内労働者等の事業所得等の所得計算等の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」は提出無用です。
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この回答へのお礼

助かりました

早速のご回答頂きありがとうございます。
やはり、私の考え違いがありましたですね。
これで、数年分の請求が出来ます。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/29 10:13

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