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私は兼業農家です。H18年は農業と会社員をしており農業所得の確定申告をしておりました。訳ありH18年で会社を退職。

H19年は農業と、定職にはつかず歩合制の職(社員ではなく外注扱い)を9ヶ月と2ヶ月程度のアルバイトをしました。自由業?
いずれの職も税金の支払いはしておらず源泉徴収をしてません。
尚農業外での収入は130万程度でした。

この場合確定申告はどのように行えばよいでしょう?
給与収入ではないのでどうしてよいかわからなく困ってます。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

農業所得については従来通り。



アルバイト代や外注に関しては、給与所得等の源泉徴収票があるものは、給与として計算する。それ以外の外注(「報酬等の支払い調書」等)に関しては、白色の一般事業、又は雑所得として申告すればいいと思いますよ。どちらを選ぶのかは、金額も130万円ですし、本年のみで、継続して事業として歩合制の外注を行うならば白色一般ですが、そうでなければ雑所得として、収入から必要経費(一般には給与所得控除と同じ3割程度ならば問題は無いとおもいますよ)を引いた金額を計上すればいいかと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
当方、昨年のみ外注なので、雑収入で申告します。
これで進められそうです。
本当にありがとうございました。
またなにかありましたら助けてください。

お礼日時:2008/02/12 19:14

農業所得は『収支内訳書』を作成していると思いますが、あなたの言う「自由業」についても収支内訳書を作成します。


『確定申告書 B』の [○ア] と [(1)] に自由業、[○イ] と [(2)] に農業の数字をそれぞれ書き、[(9)] で合計します。
あとは一緒です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
また何かありましたら宜しくお願いします。

お礼日時:2008/02/12 19:17

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