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いつもお世話になります。

個人事業で自営をしております。
その仕事とは別に、モニターの仕事を時々しています。

ある会社のモニターをした時に、「支払い金額より所得税を10%引きます。」という連絡がありました。
支払い金額は6000円程度で、単発の仕事なので、今年これ以上の収入はないと思います。

流れとしては、こちらから請求書を発行し、それについてそのモニター会社が支払うと言う形です。

それと、「この会社の仕事は個人事業主扱いになるので、確定申告もしてください。」と書かれていました。

この程度の金額でも確定申告は必要ですか?
(もちろん、自営をしているのでその分の確定申告はします。)
それと、支払い金額より所得税を引かれるのは正しいのでしょうか?

ご回答をよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>この程度の金額でも確定申告は必要ですか…



しなくてもかまわないと思いますが、原則はすべての収入が総合課税の対象になります。その会社から源泉徴収票をもらい、あなたの事業所得とともに申告しておけば、600円だけですが税金が安くなります。

>支払い金額より所得税を引かれるのは正しいのでしょうか…

私もちょっと疑問に思うのですが、国税庁の「タックスアンサー」に、源泉徴収の必要な職種が書かれています。それに該当するかどうか見てみてください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/gensen35.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答をありがとうございます。
とても参考になりました。
「タックスアンサー」も参考に見てみます。

お礼日時:2005/02/24 11:43

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