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京都駅から秋田駅に移動する際の出来事です。
一昨日から昨日にかけての日本海側の暴風雪により、私の乗った「日本海1号」は途中の羽越線中条駅で朝7時過ぎに運転打ち切りとなりました。
そこで、車掌の指示で上り普通電車で新潟駅に戻り、上越新幹線→大宮乗換→秋田新幹線へと乗り継いで帰りましたが、秋田新幹線も大幅に遅れ、結局、秋田駅着は当初の「日本海1号」では5:28のところ、迂回した「こまち13号」の到着予定時刻は14:00でしたが、実際は18:25着でした。
2時間以上の遅れがあったため、新幹線特急料金は払い戻しとのことでしたが、私の場合は、便宜乗車とのことですでに便宜を図っているため、日本海号の特急料金は払戻の対象外であるといわれました。
しかし、本来の到着時間より13時間も遅くなった上に、日本海号は運転打ち切りとなってしまったため、新幹線を利用し、その新幹線も大きく遅れたのですから、特急料金の払戻の対象と成り得ると感じるのですが。(乗車券と寝台料金は戻らないと理解しております)
大判時刻表の「JR線営業案内」の「列車の遅れ」の項にも、「運転を取りやめた列車の特急・急行料金は全額払戻となります」とあるのですが…やはり「便宜乗車」ということで、対象外なのでしょうか?
たかだか3,150円ですが、釈然としません。
ご存じの方おりましたら、なにとぞご教示ください。

A 回答 (4件)

この場合、他経路乗車船(旅客営業規則第285条)に該当すると思われます。



この場合、
すでにお買いになった切符類の合計額より、
迂回された新幹線経由で切符類を買った場合の合計額の方が安い場合は
差額分の払戻を受けられ、
高い場合は払う必要はありません。
そのかわり、遅れによる払戻はありません。

選択肢として、
(1)旅行を中止して、特急料金と不乗区間の運賃の払い戻しを受け、新たに新幹線経由の秋田までの乗車券・特急券を購入する。
(2)指示されたように新幹線を経由して秋田まで旅行する(払戻はありません)。
(3)今回は該当しませんが、発駅まで引き返して全額返金してもらう。
といった3つがあります。

従って、今回のケースは(2)に該当しますので、払戻がないわけです。
これは想像ですが、他経路乗車船をする場合、多くのケースで本来取り得る路線より時間がかかりますので、遅れに対する払戻の規程がないものと思われます。
このような規則が旅客サービス上どうなんだと言ったことはさておきまして、規則ではこうなっています。

なお、在来線の遅延によって並行する新幹線へ振り替える場合につきましては、遅れの取り戻しが見込める新幹線に乗ってもなお、在来線特急の到着予定時刻から2時間以上遅れた場合は、在来線の特急料金が払戻となります。
今回の新潟~秋田において、羽越線と東北・秋田新幹線は並行しているわけではありませんので、他経路乗車となるのです。
新潟~秋田ではいなほ号で普通に行ける時間より、新幹線利用の方が2時間も余分にかかる事からもおわかりいただけると思います。

営業案内に掲載されている案内にある払戻が原則ですが、今回のように他の路線で目的地にたどり着くのに、その方法を取るには差額を支払わねばならなくなる(本来持っていた切符の合計より高くなる)といった旅客不利益に対する回避策として他経路乗車船の選択ができるとも言えるでしょう。
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夜行寝台は本数が少ないので現在の運行状況を入手するのは


難しいですが 新幹線は簡単に入手可能です
この場合 日本海を先に払い戻し 新幹線特急券購入し再度払い戻しをすると
無料で特急に乗ることが出来ます
新幹線も遅れそうならこの方法が最善です
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「便宜乗車」というのは天候・障害の為、運転を取りやめた場合に「乗車券のみ」で特急急行など優等列車に振り替えで乗れるというものです。


なので特急券の購入の必要ありません。代わりに運休した列車の特急料金の払い戻しを受けられなくなります。
なので本来新幹線の特急券は必要ありませんでしたね。日本海1号の特急券と乗車券のまま新幹線に乗れたはずです。

当然、新幹線特急券を買わずに新幹線に乗っても2時間遅れしたからと言って当該区間の払い戻しは受けられません。買ってない訳ですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
新幹線特急券は買わずに乗せてもらいました。加えて、こまち号については指定券も配られましたので、丁重に処理して頂いたものと考えます。
ただまぁ、新幹線特急券の払戻は(買ってないので)受けられないことは明らかですが、到達できなかった日本海号の特急券は戻ってくるのではないかな、と思ったのです。1日を棒に振ったわけですし…(勿論JRが悪いわけではないのですが…)。
愚痴っぽくなってすいません。ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/13 16:08

指定券を持っている列車が運休した場合や運転打ち切りになった場合、「事故列変(じこれっぺん)」が適用されます。


この場合、2つの選択肢から選ぶことになります。

1)旅行を取りやめる
 この場合、出発駅までの乗車料金・特急料金(乗ってきた列車が特急なら)・指定席料金(指定席に乗ってきた場合)は無料です。その上で、運賃・料金全額払い戻しとなります。

2)旅行を継続する
 この場合、迂回乗車するなどして旅行を継続します。
 元のきっぷが特急の人は特急、指定席の人は指定席で旅行を継続することになります。
 目的地までは追加料金不要ですが、遅れても払い戻しはありません。

質問者の場合2)を選択したことになりますので、払い戻しはありません。
ただ、もし迂回乗車中に指定席が無く自由席に乗せられたのであれば(たとえ座れても)特急料金は半額払い戻しとなります。
原則として、事故列変では同種の列車に乗れることになっていますが、新幹線は在来線よりグレードが高いという認識ですので、本来は在来線特急券を持っている人では新幹線には乗れません。ただ、同区間を走っている在来線特急が無い場合、指令からの指示で便宜乗車を認められることがあります。

結論としては「こまち」が自由席であったなら半額払い戻しの対象となってもおかしくないケースではあるかと思いますが、本来乗れない新幹線に乗れているので「痛み分け」というところではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
本来ならば、特急いなほ号に乗らなくてはならなかったのでしょうね(結局運休でしたが)。
実際のところ、新潟駅で駅員さんからこまち号の指定席券を頂きましたので(とき号は自由席でしたが)「痛み分け」どころか、「丁重に」取り扱ってくれたと考えて、時間はかかりましたがこれも旅行の良い思い出としたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/13 16:00

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