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不動産・建築を勉強中のモノですが、問題にぶつかり一般的指導書に答えがなくて困っております。問題は斜線制限についてです。敷地の一方、仮に北側が基準法の道路に面しており、背面、仮に南側が水路に面している中間画地?のようなケースですが。この場合、背面の水路については隣地と同じように考えて隣地斜線がかかってくるのでしょうか?それとも水路は隣地よりも緩和される規定があるのでしょうか?または、水路は道路とみなして道路斜線がかかってきたりするのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたらぜひぜひ、教えてくださいませ。

A 回答 (3件)

水路が個人所有であれば、隣地。

(あまり例がないと思いますが、)
公道や青地と同じで、公的な水路であれば、道路が広がった形と考えてよかったと思います。

法根拠確認していませんので、参考意見として回答します。
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すみません先に答えたのは、北側斜線でした。


ご質問の場合は、斜線開始高さが用途地域によって20mまたは31mから始まります。
みなし境界線は、先に答えたとおりです。
参考法規、建築基準法第56条の6、施行令135条の3
参考まで
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はじめまして!


敷地境界線に接して水路が流れいてる場合にも斜線制限があります。
ただし斜線制限は、隣地境界線上ではなく水路幅の中心線からかかるようになります。
質問の例ですと高さが用途地域によって、高さ5m又は10m上がったところから始まりますね。
ご参考まで
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