No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の解雇予告手当は退職所得として扱うことになっています。
退職金と合算して退職所得とします。課税対象ですが、退職所得の非課税枠は大きいですからその範囲であれば課税されないことになります。
退職金に対しては源泉徴収票が発行されていると思います。その源泉徴収票にて解雇予告手当が含まれていれば既に正しく処理されていますので、特に改めて確定申告は必要ありません。
何らかの理由で確定申告する場合には退職金とともに解雇予告手当も申告します。
(退職金は分離課税となります)
参考:
所得税基本通達
30-5
労働基準法第20条《解雇の予告》の規定により使用者が予告をしないで解雇する場合に支払う予告手当は、退職手当等に該当する。(昭63直法6-1、直所3-1改正)
国税庁サイト:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syoto …
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