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中古資産の計算
耐用年数=法定耐用年数―(「経過年数」×80%)
をしたいのですが、
経過年数の端数処理はどのようにするのですか?
例えば、6ヶ月使ったものなら・・・
経過年数は、1年でしょうか?それとも、0.5年でしょうか?
4年5ヶ月の場合は4.16年でしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

参考 URL の税理士さんは「端数切り捨て、ただし2年未満の場合は2年」とおっしゃってます。



で、経過年数はそのまま・・・たとえば法定耐用年数が7年の場合、6ヶ月なら

(7*12-(6*80%))/12 で端数切り捨てで、6.6 -> 6年で、

4年5ヶ月なら
(7*12-((4*12+5)*80%))/12 で、3.46666 -> 3年

ですね。

参考URL:http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/p …
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2007/03/15 01:03

経過年数を切り捨てるか、計算結果を切り捨てるか解釈が分かれるのかもしれません。



が、国税庁のページでは、計算結果を切り捨てるという旨が、書かれています。

しかし、実際にいろいろ計算したところ「ほとんど変わらない」ようではあります………

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/5404.htm
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この回答へのお礼

変わらない・・・確かにそうですね(^^ゞ

お礼日時:2007/03/15 01:05

減価償却資産の耐用年数等に関する省令


第3条第4項に「暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。」となっています。

4年5ヶ月は4年として計算します。
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この回答へのお礼

私も、最初そう思ったのですが、
計算結果の話をしているのかなぁ~と思いまして、
投稿させていただきました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/03/15 01:06

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