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家督相続の期間に祖父が戦死し、そのまま相続がされませんでした。
しかし2年前に、3人兄弟のうち家督相続ということで長男がすべての土地を自分の物として登記してしまい出て行ってほしい様な事を言っているようです。
(その土地に次男〔父〕も40年近く家を建て住んでいるんですが)
家督相続の時期に亡くなってしまえば現在になっても長男がすべて相続できるのでしょうか。
土地の買取にもまともに話が進まないようで、そこまで言われているとさすがにかわいそうで何とかアドバイス頂けないかと相談させて頂きました。  よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 家督相続は、家に付随する財産の単独相続と結合した家の統率者の地位・身分を継承する相続制度です。

 
 「出て行ってほしい様な事を言っている」ということですが、祖父の死亡年月日、長男、次男の誕生年月日が明確ではない、など詳細が不明ですが、

祖父の死亡によって家督相続は長男さんへ開始されています。下記判例を参照ください。
 
 裁判年月日 昭和23年11月06日
 判示事項  家督相続回復請求権の消滅事項の起算点。
 裁判要旨  民法第九六六条(旧法)の家督相続回復請求権の二〇年の時効は、相続権侵害の事実の有 無にかかわらず、相続開始の時から進行する。

 次男のお父様も40年近く家を建て住んでいるとありますが、なぜ長男さんではなく、次男のお父様が住まれることになったのか聞いておかれる、若しくは三男さんへも聞かれておくことをお勧めします。

参考URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid …
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おじいさんは戦死ということは昭和20年以前に無くなったのですね。

そうすると家督相続により、おじいさんの嫡出男子の最年長者が即座に家督相続したことになります。
法的にはおじいさんの財産は伯父さんがすべて家督相続で相続していますので、お父さんは分が悪いです。
お父さんは土地の買取の話しをしないで取得時効を申し立てればよかったと思います。決裂したといっても、土地の買取に応じたということは今から取得時効も申し立てることもできないでしょう。
この場合、もともと取得時効を申し立てるのも難しい状況でしたが、今はもっと難しいと思います。
次に40年間家を建て住んでいることによることで何か権利はないかと考えるのがよいでしょうね。借地権?(なんか違う)
弁護士等の法律相談を受けたほうがよいと思います。

参考:http://www.na-shiho.or.jp/tame2/touki_05.html
   http://www3.ueda.ne.jp/~motomura/katokusouzoku.htm
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
ちょっと現実的には厳しい状況なのですね。
前に、相談には行っていたみたいなんですが、今は近所の方が仲介に入ってもらっているようです。
また受けてみる様、考えて見ることにします。
どうも有難う御座いました。

お礼日時:2007/03/14 23:31

土地には取得時効というものがあります。



他人の所有しているものを自ら所有者のように占有して一定期間たった場合に、所有権の取得を認める制度。何の争いもなく公然と所有する意思を持って支配していれば、最初から自分のものだと信じている「善意無過失」の場合は10年、他人のものだと知っている場合でも20年で取得時効が完成する。
争うならこの辺かな?

URLはちょっと状況が違いますが、取得時効というものの例です。参考になさってください。
そのあたりで弁護士さんに相談してみてはいかがでしょうか。

参考URL:http://www.saitama-np.co.jp/main/sodan/sihou/sih …
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この回答へのお礼

早速ご回答頂きましてありがとうございます。
何も知識がなく教えて頂いて始めて聞くことなので、自分なりに調べてみたいと思います。
貴重なご回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/03/14 22:37

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