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祖父が死んで20年になります。
それまで株券の存在は封書などで解ってましたが、最近株券が出てきました。
銀行に名義変更の件を話すとと、相続となるので親族の承諾書が必要といわれました。
音信不通の人もおり、祖父の株券を自分に名義変更の承諾をいただくのが不可能な状況になっております。
金額に直すと株券が20万ぐらいにしかならないので、たいそうな事をしたくは無いのですが、どうしたらよいでしょうか?

A 回答 (3件)

今回はyoyoopiさん(もしくはご家族の方)が株主名簿管理人(指定された信託銀行など)に対して、「相続の株券の名義書換請求」をしたので、株主名簿管理人は法律の定める手続きに従い「遺産の協議分割書」の提出を求めているのです。


「自分自身が通常の株式売買に伴い株券を取得したが、うっかり名義書換をするのを忘れていた」というケースを利用すれば手続上はとても簡単になります。厳密に言うと嘘をつくことになるのですが。
ただし、次の条件を満たしている場合のみ有効です。
◎株主名簿管理人に対して、まだ「おじいさんの名前ならびに住所」を通知していない。
◎封書により判明できると思いますが現在の所有株数に端株(はかぶ;単元未満株式)を含んでいない。
◎できれば新たな名義人の条件として、封書が送られてくる住所とは別の住所・おじいさんとは違う姓であることが望ましい。お孫さんへ一代飛ばしなど。

上記の条件を満たしていれば、電話もしくはWEB上で「名義書換書類の請求」をします。あくまで、「相続」であることには触れずに。送られてきた書類に新名義人の必要事項を記入・捺印して株券を送付もしくは窓口提出すれば、1~2週間後には手続き完了になると思います。
2009年に予定されている「株券の電子化」の前に手続きを完了させておくとよいと思います。また、この3月末は、1年で一番名義書換が集中する時期でもあります。タイミングとしては今実行してしまうのがよいかと思います。
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私の場合は父が死去して株券の現物がありましたのである証券会社に株の現物を送って入庫してもらいました相続のことに関しては問題は無かったです、もうその株は売却してしまって別の株を購入しました。


相続についての詳細は銀行ではなく司法書士に相談されると良いと思います。
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お亡くなりになっている方の場合資産はすべて凍結されます。


いさんの協議分割書がないと名義変更することができません。
おじいさまの株券であればまずあなたのご両親、ご両親のご兄弟の印鑑と印鑑証明、もしご両親やそのご兄弟が亡くなられていればそのお子様たち・・・と手続きは煩雑になって行きます。銀行や証券会社はその書類なくして変更することはできないのです。
音信不通、は「いない」ことにはなりません。戸籍や住民票をたどって探すことになります。
おじい様は生前土地や家などはお持ちではなかったのでしょうか。その名義変更がなされている場合は協議分割書があることになりますから、探してみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

父から協議分割書見せてもらった所、株券には触れられていなかったので、新たに同意書をいただくようすすめてみようと思います。

お礼日時:2007/03/15 12:34

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