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お世話になります。ご存知の方も多いと思いますが、マネックス証券で「貸し株制度」というものがあります。我々が持っている株を、マネックスに貸し、配当金に加えてなにがしかの謝礼金が出るようですが。実際に利用されて(かして)いる方はいらっしゃいますか?

経験者がいらっしゃいましたら、果たしておすすめかどうかお聞かせください。
また、あの制度は万一マネックスが倒産した場合、株券は返してもらえるのでしょうか?

A 回答 (3件)

#2です、一部誤解を与える可能性があるので補足します。


>ですから、配当金はなるべく配当所得になるように
>貸株から外した方が結果的に有利になるでしょう。
権利確定をまたぐ時だけ貸株から外せばOKです。
尚、権利確定をまたいで貸株をした時には配当金相当額の貸株料が貰えるので、受け取り金額で損をする事は有りません。
どこが違うかは配当所得になるのか雑所得(この場合のみ源泉徴収される)になるかの違いだけです。
配当金相当額の貸株料については源泉徴収されているので、通常の貸株料と違って申告義務があるかどうかは区役所(市役所)の判断になると思います(多分、申告義務は無いと思いますが)。

但し、通常の(毎日付いてくる)貸株料は源泉徴収されないので、住民税申告が必要です。

最後に貸株の利用ですが、これを利用して「配当+優待+貸株料+値上がり」の4つの利を取るのが面白いと思います。
徹底的に利益にこだわるやり方が出来るのが貸株の魅力です。
尚、売買手数料は他の証券会社に比べて割高なので、あくまでも売買をしないで済むような銘柄でやる事をお勧めします。
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私はこの制度を利用していました。


既にマネックス証券の倒産の件は書かれていますので税金に焦点を当てます。
今は「特定口座+優待受取」と良い所が多いのですが注意点も挙げておきます。

優待が無い株式で配当控除を受けるには権利確定前に貸株から一旦外す必要があります。
その他に、雑所得で一番間違えやすいのは『雑所得は1円でも発生したら住民税申告の義務が発生』します。
詳しくは区市町村役所で教えてもらえます。
『税務署は所得税のプロであっても住民税のプロでは無い』のです。
だから、「特定口座源泉無し」の説明にも本来は1円以上株式譲渡益が発生しても住民税申告の義務があるにも関わらず、こうした説明が無いので知らない人が多いのです。
確定申告の義務が発生するのは20万1円以上の雑所得が発生する場合です。
ですから、配当金はなるべく配当所得になるように貸株から外した方が結果的に有利になるでしょう。

管轄の違いによって税務署は住民税を知らない役所になっている事実は知っておきましょう。
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 こんにちは。



 現在の金利はキャンペーン中なので、株の評価額に対して年に0.5%です。4月からどうなるかはまだ発表されていません。私は月額2000円少しもらっています。
 この制度にはいくつか問題があります。
・既にお調べかもしれませんが、信用取引をする人には利用できない。
・「権利該当日に株主であれば受けられる優待」に付いては、会社側のシステムが改善されて、自動的に取得できるようになった(以前はそうではなく、そのために悔しい思いをしたことがあった)。
 ただし、株主総会参加の権利は上記の自動システムでは対応出来ないので、自分で権利取得のためにもう一度設定を変える必要がある(これに関しても誤解をしていたため、今月末の某社への総会への参加権利は失われました。本当に出席したい人には面倒なことです)。

・貸し株の配当金は、「配当金相当額」としてマネックスから出るものです。このため税務上では雑所得になります。配当所得でないため配当控除の対象となりません。
・雑所得が20万を超える場合、自身の申告により確定申告をする必要があります。人によっては、この制度を利用したために配当を素直に貰うのよりも損をする可能性も無いとは言えません。
 ただし私は今初めてこの雑所得扱いを知ったので、これまでにそのような申告をしたことはありません。ですが別の件で分離課税の申告をしているので、実際には放置しておけない状況のようです。どうも税金の加算分を考えると、実質でどの程度の利得があるのか、良く判らなくなってきました(苦笑)。

・最後に一番の問題である、マネックスが倒産した場合。
 マネックスのページにはこう有ります。
 証券会社が自社の資産とお客様の資産を区別して管理する「分別管理」の対象外となります。株券の消費貸借契約中に当社が倒産した場合には、お客様には株券が返還されず、お客様は当社に対して株券の時価相当額の返還請求権を有する一般債権者になります。また、投資者保護基金による保護対象にはなりません。
 早い話が倒産してしまったら、ほとんど還ってこない、ということです。当面そんなことは起きないでしょうけれど。

 雑所得が年間20万を越えず、信用取引もせず、もし自分の手続き忘れで株主総会に参加できなくても特に問題が無い、ということなら使っても悪くはないでしょう。
 そんなのよりも極めて地道に、最終的には現物引取りの積りで信用取引をやった方がずっと面白い。こう考える人ももちろんいるでしょう(派手に信用取引をやらかそう、というのは論外)。あとは考え方次第だと思います。
 私は今のところ月に一度株取引手数料を無料にしてもらっている、程度に受け取っています。
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