A 回答 (34件中21~30件)
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No.14
- 回答日時:
#13 より引用。
>ふつうは、請求するために訴訟を起こすのであって、払いたくなければ知らん顔をしていればいい。払いたくないやつに払わせるために、民事訴訟を起こすものですよ。ワン切りでも何でもそうです。
確かに数からいえばそちらのほうが多いが民事の場合は双方のどちらでも起こせるものです。
ちなみにある出版社はコミックスの表紙のhtml上での利用(改ざん無しの場合のみ)許可していたりするところもあります。
なぜここまでの論議がでてくるかというと先に述べたように全ての権限は権利者側にあり,全ての最低の権利を持っているからでけなされている場合には利益の保護のために削除勧告等を行いそれ以外の場合には広告的利益を見受けることが出来るために許可します。
(ただしこの許可も書き込みした人に許可しますというのではなくただほおって置くだけ)
またはその書き込みのために利益をあげている場合は(客寄せ含む)その利益を書かれた側の損害として請求します。
つまりはあやふやなわけです。
Aという企業は実名でかけてBという企業は実名でかけないということも多々あるのです。
ちなみにファッションブランド名では他国の他業種でもその名称を使用できないところもあります。
(ただ、店主または代表社名がそのブランドと同じ名前:戸籍上:である場合のみ除く)
ただ、ちょっとした話題ででた名称のために裁判を起こすかというとそれによって大きな利益を見受けられるときなのであまりないでしょうが。
いい悪いの2言論程度では絶対に正しい答えは存在しないのです。
だから自己責任なのです。
(色々なサイトで伏字になっている企業はそういう動きが活発だったりもします。)
基本的に伏字無しを許可した場合でもその企業のためであり,伏字無しを許可していない時も企業の利益のためであることは心の片隅にで残しておいたほうが良いですよ。
No.13
- 回答日時:
再度登場。
「間違いない?」らしいNo.3回答で、
>支払請求が行われればあなたには拒否するためには訴訟を起こさないといけません。
ふつうは、請求するために訴訟を起こすのであって、払いたくなければ知らん顔をしていればいい。払いたくないやつに払わせるために、民事訴訟を起こすものですよ。ワン切りでも何でもそうです。
「意味のないカタカナ語」をふくめ、それがうけるかどうかは、個別の問題でしょ。
No.11
- 回答日時:
ああ驚いた。
名前を書くだけで商標権の侵害になる,という主張をされる方がこんなにいらっしゃるとは。それが本当なら,No.7の回答でnoribou11さんがおっしゃっている通り,あらゆる報道記事は商標権を侵害していることになりますね。
一面に大きく載る銀行の統廃合の記事も,経済面にのる新商品の紹介も,社会面で報じられるどこそこ本社の火事も,いちいち伏せ字にするか,記事を書くたびに取材相手の会社にお金を払っているか,許可を得た上でないと報道できないことになります。
自分のホームページで日記を公開している人が,買い物にでかけた先の店名を伏せ字にしないと,ロイヤリティの請求が来るなんて,ちょっと考えられません。
むしろ,店の側が何か思うとしたら,勝手に宣伝してくれてありがとうと思うものではないでしょうか。
もしロイヤルティを払えといってきても,そんな違法な要求は無視すればよいのです。もし訴えられたら,堂々とその違法性を主張するまでのことです。
もっとも,その書き込みの内容が名誉毀損にあたるような場合は,名誉毀損で裁判を起こされることもあるかもしれませんが,そもそも名誉毀損と商標権とは別の問題です。
伏せ字になっていても,名誉毀損になるときはなりますし,実名で批判しても名誉毀損にあたらないケースもたくさんあります。
これもNo.7の回答で詳しく述べられている通りです。
一度,六法全書(オンラインで引けるものもある)で,商標法の第2条にある「定義」と,第37条に列挙されている「侵害とみなす行為」をじっくりお読みください(確かに分かりにくい書き方ではありますが)。どこにも,名前を書くことだけで「商標の使用」にあたるなんて話はのっていません。
商標を登録するときには,どういう商品やサービス(法律の用語だと「役務」)にその商標を使うのかを指定して,登録します。
登録されている商標を,商標権を持っていない者がその指定商品やサービスの関連で使うと,これは商標権の侵害です。
たとえば,新しく牛丼屋を開いて,店名を「吉野屋」としたり,同じようなロゴマークをつけたりすれば侵害になります。
「今日,吉野家に行ってきたよ!」と話したり書き込んだりする行為は,別に商品を売ったりサービスを提供したりしているわけではないので,侵害にはあたりません。
もし,これが商標権侵害だというのなら,日常会話だってできやしない。身の回りの店の名前,商品の名前は,登録されている商標でいっぱいです。名前を使うだけで商標権侵害だと主張される方は,一日中,伏せ字を連発して会話をしているのでしょうか。
それに,ここのサイトだって相当の質問が成立しなくなります。
WindowsもMicrosoft WordもiMacもJavaも登録商標(あるいは出願中のもあるかも)ですよね。コンピュータ関連の質問や回答はどうやって書くんでしょうか。
noribou11さんが明快に,No.1・No.3の誤りを指摘してくださっていますが,その後もNo.10のような回答が寄せられています。
使ったり書いたりするだけで金を取られるわけではないのです。
なかば冗談で,あるいは一種の照れ隠し(全部ストレートに言うとはずかしい)のような感覚で,伏せ字を使うというケースは,私もよくわかります。
たとえば,「セーラームーンのミュージカルを見に池袋まで行ってきたよ」と書くと,「いい年こいて…」などの雑音が聞こえてきそうなので,「○ー○ー○ー○のミュージカル…」と書くたぐいです。(←あくまでも一例。私のことではない)
このような場合,No.5の回答にあった,一種の「内輪受け」の心理も働いているといえそうです。
No.7の「イニシャルトーク由来説」,これもありそうですね。広末涼子と書かずに「某H・R子」とか,吉野家なら「某Y野家」など。
というわけで,冗談めかした書き込みや,それこそゴシップネタのような場合などなら伏せ字も結構ですが,真面目な質問で,単に固有名詞が出てきたからというだけで伏せ字にするのは,意味がないうえに読みにくく,使う必要はないと思います。
特に,具体的な商品に関して,その使い方や特徴などを質問したり回答したりするような場合は,かえって伏せ字を使わないほうが自然だといえるでしょう。
批判をする場合でも,「みんなの利益をはかるために本当のことを述べて批判した」場合は名誉毀損にあたりません。これもNo.7にあるとおりですね。
(この規定は刑法230条の2にあるものですが,民事でも一般には「公共性」「公益性」「真実性」が揃っていれば名誉毀損にならないとされます)
参考URLは『法庫』にある商標法の全文です。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM
No.10
- 回答日時:
なんとなく、とかそうゆう話ではなしに、商標権の問題です。
少し前、第何代目~~~(名前を忘れてしまっただけです。)というのがいましたよね。結婚した歌舞伎役者?です。
その人は第何代目~~~というのを商標登録しようとしました。商標権を取ると、それを何かに書いたり載せたり放映したりするのにお金を取り、儲けることが出来るのです。(商標権は儲けるためにあるわけではありません。)
ようするに会社名など商標登録しているのは、使う(書く)のに金がかかるのです。だからあまり効果はないのですが形式的にでも伏せ字を使っているのです。
ここまで考えている人は少ないと思いますが。
No.9
- 回答日時:
お恥ずかしい話ではありますが、私も時々やります。
その心理は、No.4のdeagleさんのものに、大変近いです。なんとなく読者に、「ああ、あそこだ」と、ちょっとほくそえんでもらえれば、という姑息な心理が働いているんでしょうね。
うーん、見苦しいといえば見苦しいかもしれないが、だからといってやめようとも思わないなあ…。
私の場合は、その他にも、「その企業や個人を特に強調する意志があるわけではない」「その企業を引き合いに出してしまったが、その企業だけのことを言おうとしているわけではない」といった、ぼやかしの意思がある時、伏字を使うことがありますね。
不快感を持つ人が多いならば、少しは控えたほうがいいのかな、と思っている今日この頃です。
No.8
- 回答日時:
まあ、しゃれだと思って・・・・。
私もよくやるけど。語源は、商品キャンペーンでよくある「クイズはがき」ですね。
「クイズ」にするぐらいだから、○ひとつで伏せたことになるんだろう。
悪口でなくても、逆にPRしちゃまずいこともありますからね。
(ここのスポンサーのライバル商品である可能性もあるし)
本当に商品をけなす人は、実名出しているように思いますね。
No.7
- 回答日時:
確かに掲示板には伏字が多いですね。
結論から言うと伏字にする必要はありません。
No.1・3の方の回答で商標権の侵害とありましたが、
商標権の侵害とは自己のものでない商標を、自己の商品やサービスに
使用したときです。つまり、フリマ等で商品紹介のために
ブランド名を書いても侵害ではありませなが、そこで自作の服等を
販売すると侵害にあたります(偽ブランド)。
また、商標権とは指定商品・指定サービス内でのみ有効なものです。
したがって私用で使う場合では発生しないことはもちろんのこと
指定商品・指定サービスであっても、自己の商品を説明するために
他者の商標を普通に使用する場合は商標権の侵害になりません。
掲示板で使用するのはもちろんのことHPの題名に使用しても
法律上は問題ありません。なので「吉野屋の牛丼を食べる会」という
HPタイトルもOKなわけです。それで吉野屋から苦情の連絡があった
としても、それは担当者が法律を拡大解釈しているだけです。
もっとも公式HPと誤解を受けるような作りだと問題かもしれませんが。
また、ロゴやシンボルマークを無断使用すると著作権が発生しますが
社名、商品名に関してはなんの問題もありません。問題があったら
新聞社や放送局のHPニュースも「グ○コの商品に違法添加物」と
表示しなければいけませんよね。
これが例えば吉野屋の店長が個人のHPで「吉野屋の味付けを御家庭で」
と、味付けを紹介してしまうと営業秘密の無断開示になってしまい、
雇用契約違反、法律的には不正競争防止法違反になる可能性はあります。
ただし、吉野屋は味付けに違反添加物を使用していることを黙っていると
民法における公序良俗違反にあたります。なので、この告発を処罰する
ことはできません。
また、批判のさいに個人名、社名、商品名を伏字にされる方が
いらっしゃいますが、これも商標権の侵害にはあたらないし、
全てが名誉毀損にあたるわけではありません。
名誉毀損とは社会的名誉が低下したときに事実の有無とは関係なしに
発生します。例えば秘書が社長の浮気を公表してしまった場合は
社長のプライバシー権を侵害したため名誉毀損にあたります。
しかし、名誉毀損にも免責事項があります。
公共の利害に関わるものや公益を図るものです。
したがって特定の商品をあげて「○○は欠陥だ」という分には
OKですが、嘘を交えると毀損になります。つまり、名誉毀損とは
個人の恨み晴す目的ではなければ該当はしません。なので
「小泉首相の政治手腕は幼稚だ」と書いても、これは国民としての
批評であり表現の自由として憲法で保障されている権利なわけです。
名誉毀損に該当するのは、例えば「○○に住んでいるの○○はいつも
自慢話ばかりで、たばこもポイ捨ては当たり前です」という
書込みだと、真実であっても公共の利害には関係ないため
名誉毀損に該当します。一方で、「山崎幹事長の下半身はふしだら」
という書込みは政治家という立場があるため、そういう人間が
国会議員であっていいかどうかという道義的問題もあるし、
公共の利害にも該当する可能性があるので微妙なところです。
もちろん、出版者側が虚無を報告した場合は毀損になると思います。
たぶん、掲示板では「○川遥は実は××だった」と書込むのは
ワイドショーなどでのイニシャルトークから発生したんじゃないのかな。
別にゴシップネタ等であればまだ許容もできますが、政治ネタの
ところで○泉とか福○とされると見苦しいことこの上ありませんね。
No.6
- 回答日時:
企業名や商標名を明示したくないなら、伏せ字ではなく「とある電機メーカー」とか「有名牛丼店」とかにすればいいと思います。
伏せ字しているもののほとんどはたいがい正式な名称や企業名が分かるようになっていますよね。伏せ字にすればいいってものではないと思います。では。
No.5
- 回答日時:
まず、固有名詞を条件反射的に無意味な伏字(または隠語や略語)にしたがる人は、このサイトに限らずどこにでも以前からいます。
掲示板やメーリングリストによってはそれを嫌って、無意味な伏字を禁止するローカルルールを定めているところもあります。
http://www.st.rim.or.jp/~tokyo/okasan/fc/chui.html
http://member.nifty.ne.jp/tohkubo/sagittarius/bb …
http://ix.sakura.ne.jp/~lilia/miyuki/annai/error …
私の意見としては、無意味な伏字にしたがる心理は多くの場合、法律論の前に、それがわかる人間だけの小集団に属して安心したいという貧困なる精神が大きな要因だと思います。
法律論としては下記のように、固有名詞をそのまま書いても問題ないという意見があります。
http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/hou.htm …
http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/hou1.ht …
http://homepage2.nifty.com/hebicyan/main/hou1.ht …
参考URL:http://ex.press.ne.jp/dokudan.html,http://www2s. …
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