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以前DVDを数十枚友人に貸したのですが、
既に転売している模様です。


貸した品物を許可無く転売し利益を得た場合、
何らかの罪に問えるのでしょうか?
民事はわかるのですが、告訴や被害届は受理して貰えるものなのでしょうか?

A 回答 (4件)

人から借りている物を転売する行為は、横領罪を構成します。

(刑法252条)
当初より騙す意図の下、借り、転売されたのであれば詐欺罪を構成します。(同246条)

一応告訴があれば警察は受理することにはなっていますが、DVD数十枚の被害ではたしてどうなるか、こればかりはやってみないとわかりません。
被害届は、簡単に受付てくれるでしょう。
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詳しい内容が書かれてないのでなんともいえませんが、初めから転売目的であなたをだまして物を交付させたなら詐欺罪に該当します。


当然、被害届は受理されるでしょう。

また、貸した後返さないと考え転売したなら横領罪が成立しこれも被害届は受理されます。

起訴されるかは別としても被害届は受理されます。

借りた人が本当に転売してるならどちらにしても構成要件に明らかに該当してます。
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単純に言えば窃盗罪かな?最寄の消費者生活センター


か警察署に相談されては如何でしょう。又は日程がマ
チマチですが無料法律相談(様予約・30分程度?)と
いうのもあります。私の所では月末に翌月分が
配布される市報に載ってます。(付き2~3回程かな)
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この場合、横領罪ですかね。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%AA%E9%A0%98

受理してもらえると思いますよ。
結構な被害額だと思いますしね。
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