プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今アルバイトをしています。
来月か再来月あたり家族が会社を設立します。
私も出資(資本金の10%)しますので、取締役にならないかと言われています。
しかし、仕事があまりなさそうなので、時間が余ることは確実です。
そこで、取締役になっても、今までやっているアルバイトを続けることはできますか?
それと、今のアルバイト先、家族の会社で気をつける税の手続きなど教えてください。

A 回答 (2件)

株主や出資者としての責任と 取締役・監査役の責任を混同していますね



取締役・監査役は、責務を果たさなかったことによる責任には限度がありません
不法行為に手を染めたのは当然として、不法行為を黙認したとか気づかなかった、不法行為を防止するための手をうたなかった 等全ての責任を追及されます
監査役も、気づけなかったり、改めるように進言しなければ同様です

このため、定款で 取締役・監査役の責任限度額を明記する企業が増えています(報酬年額の2年分相当額が最低の様です)

どこかの会社の元取締役会長他に総額数十億年の損害賠償を検討等がニュースになっていることはご承知ですね
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この回答へのお礼

お返事遅れてすみません。
まだ定款はできていないのですが、それによっては、
取締役になってもアルバイトは一応可能、ということですね?
ただ、責任等の問題があるでしょうから、株主にとどまっていた方が
良さそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/23 10:31

取締役をしている会社の規則によります



一般的には 可能です

しかし、ここ数年 取締役・監査役に対する責任が非常に強く求められるようになってきています
取締役は、会社の事業や行為に対して無限の責任があります

状況によっては 何千万何億の損害賠償を取締役個人で負担することになります

昔の感覚で 取締役・監査役を考えると 大火傷をします

会社法や税法についてもう少し勉強することが必要です

この回答への補足

早速の回答、本当にありがとうございます。

ところで疑問なのですが、
>取締役は、会社の事業や行為に対して無限の責任があります
とありますが、個人事業主の場合が無限の責任、
株式会社は有限責任ではないのでしょうか?

私もこの話を受けて、今日本屋で会社法の入門書を買って来ましたが、
分からないことだらけです。勉強、勉強ですね。

補足日時:2007/03/22 15:20
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