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供託金は 幾ら ですか?

没収されるのは どんな時ですか・・?

教えて下さい。

A 回答 (3件)

選挙に出馬する際、国によっては選挙管理委員会等に対して


寄託することが定められている場合に納める金銭もしくは債券
などのこと。
当選もしくは一定以上の結果を残した場合に供託金は全て返還
されるが、有効投票総数に対して一定票に達しない場合
(供託金没収点)は没収される。

都道府県知事 300万円
供託金没収点は有効得票総数÷10
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%9B%E8%A8%97% …
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この回答へのお礼

教えて頂き有難う御座います。

お礼日時:2007/03/22 20:58

選挙の種類毎に決まっています。

ちなみに、普通の市会議員は30万円です。法務局で手続きして、日本銀行の代理店である銀行に現金または債権で振り込みます。これはたとえば家賃のことで大家と揉めている時、毎月の家賃を供託しておくのと同じことをします。決着が付いた後本来の持ち主に渡されます。
市会議員選挙では(有効投票数÷定員÷10)以下の得票の人は没収されます。というよりそれ以上得票した人は返してもらえる書類を貰えます。
供託金の高いのは、衆参の比例区で、600万円。町村議会は0円です。
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この回答へのお礼

教えて頂き有難う御座います。

お礼日時:2007/03/23 04:52

ちなみに、「何で立候補するのに金を取るのよ」と思われるかもしれませんが、いたずらに(冷やかしで)立候補するのを防止する意味があるそうです。

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この回答へのお礼

教えて頂き有難う御座います。

お礼日時:2007/03/22 20:58

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