減価償却の償却可能限度額
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平成19年度の税制改正で減価償却の償却可能限度額、残存価額の廃止などがありますが、そのことで質問させて頂きます。
<質問1>
改正内容にH19.4.1以降に取得するものは1円まで償却できるとあるのですが、1円を残すという意味なのですか、それとも、1円までも償却できるということですか。
<質問2>
H19.3.31以前に取得した減価償却資産は、償却可能限度額まで償却した事業年度の翌事業年度以後5年間で均等償却とありますが、いつから適用になるのですか。
具体的には、2月決算の会社なのですが、今は18年度の決算をしています。それで、既にH15年に償却が終わり残存価額64,000円の資産があるのですが、これは今回から5年償却なのでしょうか。
それとも、次期の19年度からの5年償却なのでしょうか。
初歩的な質問かもしれませんが、分からずに困っています。
どうぞ、よろしくお願いします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
<質問1>
1円残す
<質問2>
平成19年度から5年均等償却
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
均等償却は平成19年度からとの事ですので、次期分より1円を残すように処理していきたいと思います。
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