A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
法律上厳密に解釈すれば罪に該当する可能性はあります。
ご質問の場合では、
・これまで彼は自由に入れる立場だったわけですから、それがいつの時点から自由に入れなくなったと考えられるのか(転居した時点がひとつの基準にはなりますけどそれが絶対ではない)
・荷物をどうするのかというメールの内容次第では、さっさと持っていけと解釈して立ち入りが認められたと受け取ったということも考えられます。
つまりこれら要因があるとそもそも「犯意」があったのかということが問題になるのです。犯罪行為をしたという認識なしであれば罪に問うことは出来ません。
鍵の番号が違っていれば、入れないから壊して入るのはだめなのは理解できるものの、鍵も従来どおりで入れる状態であれば、不法に侵入したという意識自体がないかもしれませんよ。
その場合は罪に問われることはありません。
なお、現実の話をすればご質問のようなケースではまず警察は相手にしません。たとえ厳密には実は彼には不法侵入であるという意識があったとしても、鍵は変えていないし、部屋に荷物はあるし、普通に鍵を開けて入って持っていく行為ですから、犯罪として取り締まる対象とは考えないでしょう。仮に警察が立件しても検察で不起訴処分で終わってしまうような話です。
もちろんこれがどうすると問われた荷物以外までなくなっているとか部屋の中を荒らして帰ったとか、別の要因が加われば不法に侵入したという意識が存在しただろうという推測も出来るようになるので、話は変わりますけど。
No.3
- 回答日時:
いえいえ、私物を取りに来るのなんて正当な理由にはなりませんよ。
立派な住居侵入罪です。物理的に誰でも立ち入れる状態にある場所(たとえば、スーパーの駐車場)であっても、正当な理由(買い物をする)がなく立ち入れば住居侵入罪は成立します。
逆に、物理的に誰でも立ち入れる状態にない場所(要は施錠された場所)であれば、原則として居住者の意思がなければ立ち入ってはいけないことになります。これを許可を得ずして勝手に開錠し立ち入れば、住居侵入罪です。
正当事由として認められる可能性があるとすれば、殺人犯に追われていて隠れる必要があった、などの理由しかありえません。
それどころか、私物とはいえあなたの占有下にあるものを勝手に持ち出したのですから、窃盗罪も成立しますよ(自分の所有物であっても、他人の占有下にあるものを勝手に持ち去れば窃盗罪となります)。
ありがとうございます。
他の方達のアドバイスにも頷けるところもあり参考になりました。
でも、ここまでキッパリした回答を頂けると励みになります。
いくら元彼と知っている人とはいえ、居ない隙に部屋に入られるのは気持ちが悪いものです。
No.2
- 回答日時:
訴えることは自由に可能ですが、それによって相手を家宅侵入罪で実刑に追い込むことは難しいでしょう。
相手にも、自分の財産を確保する権利があります。
あなたが出したメールの内容にも依ります。
さすがに「いつでも取りに来てね」とは書かなかったでしょうが「邪魔なので取りに来て」と書いていると、相手が「いつでも取りに来て良い」ことと誤認する可能性もあります。
また、入室を許容している環境(暗証番号を変えない)を維持していることになるので、あなたに過失があります。
また、あなたの持ち物や金品を搾取されたワケでもないので、「直接の実害無し」という判断がされると考えられます。
「業者を手配するので送り先を教えて」とか「いついつなら部屋にいるので取りに来て(候補日を複数提示する」「来ない場合はこちらで処分する・文句は受け付けない」などと予防線を張ることです。
ありがとうございます。
番号の変更をしなかった過失があると言われると厳しいですね。
メールは「部屋にあってもしょうがないからどうされます?いらなきゃ処分します」といった内容を送ってます。
まさか!!と思っていました。盲点でした・・
No.1
- 回答日時:
住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居など(人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船)に侵入した場合に成立する。
このケースだと、元彼は自分の私物(つまりは財産)を取得の為に立ち入っているので、それが正当な理由に該当するのかどうかというところが判断の分かれ目ですね。
そもそも簡単に入れちゃったのでしょうか?
鍵とかは?
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B3%95% …
この回答への補足
部屋の鍵はなく、暗証番号で部屋に入れるのです。その番号を知っていたので・・
今は変更しています。
やはり、私物を取りに来たという理由があることで不法にはならないのかもしれないのですね・・
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