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会社の鍵を紛失し、推定¥40,000を請求されています。

先月末に、会社帰りに車上荒らしに遭ってしまい、カバンを車中から盗まれました。
カバンの中には、会社の鍵と会社の名刺が入っていました。

直後に会社代表(上司)に報告をし、主人と会社へも謝りに行きました。
それから、20日経ったある日突然〝鍵を替えたから、請求するから全額支払ってくれ。〟と言われ驚きました。鍵を替えた事実も知らされていなかったのと、請求額についても初耳でした。
故意で紛失した訳ではないのですが、全額を社員(個人)が負担する義務があるのでしょうか?

労働基準法の(賠償予定の禁止)第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

↑これは、今回のような車上荒らしに遭った場合も適用になりますか?
また、簡単に言うとどんな意味でしょうか?適用になる場合は、どのように会社側に伝えればよろしいでしょうか?アドバイス願います。

A 回答 (7件)

”全額を社員(個人)が負担する義務があるのでしょうか?”


     ↑
法的には、かなり難しい問題です。
質問者さんに過失(重過失)があったかどうかがポイントになります。
これは裁判してみないと判らない、という面があります。
通常なら、きちんと施錠してある車からモノを盗られても、
それだけで被害者に過失があるということにはなりません。
ただ、どうして鍵を持ち出したのか、どうして会社の名刺と一緒に
したのか、質問者さんの会社における地位などと合わせて
過失の有無が判断されます。

尚、労基法16条の適用が無いことは確かです。
労基法16条は、実害の有無にかかわらず取り立てる
ことについて、定めた規定です。

『損害賠償の予定とは、債務不履行の場合に賠償すべき損害額を実害のいかんにかかわらず
一定の金額として定めておくことです。
すなわち、あらかじめ金額を定めておいてはいけないということです。
労働契約の締結にあたり損害賠償額を約定する場合には、
債務不履行による実害額のいかんにかかわらず予め定められた損害賠償額を支払うべき
義務を労働者が負うことになり、労働者の弱みにつけ込んだ異常に高い損害賠償額が定められ
、労働者の退職の自由が拘束され、労働者の足留策となる等の弊害があるため、
これを禁止したものです。
しかし、違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をすることを禁止するだけで、
労働者の債務不履行や不法行為を認めるものではないため、
現実の損害が発生した場合にその実損害額を賠償させることは禁止していません。
この規定は、違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約の締結当事者をしての
使用者の相手方を労働者に限定はしていませんので、
労働者本人に負担させる場合だけでなく、
親権者、身元保証人等に負担させる場合も同様に禁止されます。』
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一般的にこの様な事例では「損害保険」が妥当と思えます。


ご諮問の
>労働基準法の(賠償予定の禁止)第16条
これは
http://web.thn.jp/roukann/roukihou0016jou.html
つまり・・・
「相手方に支払う金銭」と銘打ってますので、解釈は「得意先・営業先・客先」となり、自社以外の金銭の話を指してます。
今回は「会社の鍵を紛失」なので「個人の問題」です。
さらに「名刺」も同一犯人に盗まれた事が明白なので
会社としては事前対策で「鍵交換 実費の4万円払ってね!」ですよ。
これは民事案件なので「労働基準法」でなく「損害保険(個人加入もしくは会社加入)」対応事例です。
支払い拒否も可能ですが「後に泥棒に入られた」となると間違いなく「鍵紛失」の事例で
実質損害の賠償 になるでしょう。
間違いなく桁が3桁に達します。
泥棒が入る可能性は100%では無いのですが、こんな利の無い所で「博打」しても仕方ないので
4万円で済ます方が良いと思いますが・・・・
泥棒は入らない。に全てを掛けて「4万円払わない」も選択支の一つと思いますが・・・・
でも入られたら「一千万円以上の賠償」の覚悟は必要。
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車上荒らしに遭ったのは災難です。


しかし、大事な鞄を車内に置いたまま車を離れるなど無責任すぎます。
車上荒らしがあるくらい理解できるでしょう。
車に鞄を置いたままスーパーで買い物をするとか、ちょっとトイレに行くとか、そういうたぐいのことはあまりに不注意すぎます。
会社がかぎを取り換えるのは当然です。取り換えないで社内を荒らされたらそれこそ大変ですから。ただ、取り換え料を全額社員に負担させるのが正当かどうかは争点になるでしょう。
労働基準法16条を持ち出すならば、会社のカギは十分な注意を持って管理しなければならないという社員の当然の責任に背いたわけですから減給何割何ヶ月という処罰を受けるのも当然とも言えます。
争ってもいいですが、下手をすると4万円以上になりかねません。

それと質問者様の質問外ですが、貴方の夫が一緒に謝りに行くなど不要なことです。
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第16条は、懲戒権での違約金ということです。



今回の場合は、損害賠償ということになりますから、この条は適用外となります。

確かに、相談者さんも車上狙いでの被害者ではありますが、会社は善意の第三者ということになります。

車上狙いは、車内にカバン等を発見して実行をしますから、相談者さんが善意無過失ということにはなりません。

相談者さんが、会社から預かった鍵をカバンに入れて車内に放置したことが発端です。

鍵を変えて、その代金を請求しても違法ではなく、会社としては賠償請求権があります。

>労働基準法の(賠償予定の禁止)第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠
>償額を予定する契約をしてはならない。
これは、例えば「遅刻したことの罰金」や「無断欠勤したことの罰金」がそれに該当します。

ですから、今回の相談者さんが請求されている「40000円」は、この法律に規定されている違約金には該当せず、あくまでも損害の賠償となります。
これは、給料からの天引きはできませんが、相談者さんが会社に天引きの許可をだすことで違法ではなくなります。
基本原則は、給料とは別問題ですから、給料は支給してから弁済を要求することになります。
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初めまして。



今回のケースは、労働基準法で定める物とは別次元のものとお考えください。

誰かが他人に損害を与えた場合、損害賠償の義務が生じるということは理解いただけるでしょうか。今回は質問者様の過失で、鍵を紛失したと理解してください。(本当は泥棒が悪いんでしょうが、大切な物を車に放置したというのは、社会通念上、質問者様の過失に当ります)
鍵を悪用されれば、会社は損害を受ける可能性があるので、鍵を取り替えるのは当然のことです。従って、会社が質問者様に鍵の取り替え費用を請求するのは当然のことで、質問者様はその弁償を拒むことは出来ません。(鍵の費用も常識の範囲内です)
もし、質問者様が「鍵は預かりたくない」といったのに、無理やり持たされたというような事実があれば、弁済額を軽減できる可能性はあります。

従業員が業務上、ちょんぼで会社に損害を与えても、経費で処理し、従業員に弁済を求めないケースは多々ありますが、だからといって従業員の権利では決してありません。

尚、泥棒が捕まったときには、質問者様は、泥棒に対し、この費用の弁済を求めることが出来ます。
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通常は、始末書で済みますが・・・


でも、金銭で解決してくれるなら、私ならそちらを選びます。
私の会社では、理由の如何を問わず、セキュリティ管理上、会社のカギを名刺と共に紛失することは極めて重大な過失なので。
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労基法16条は、風俗関係で多い「遅刻や欠勤で罰金」を禁止するもので、質問者さんの場合には当てはまりません。


労基法に基づかない、民法の単なる損害賠償の請求です。
日本人は 車の鍵かけ=金庫 と勘違いしますが、車は貴重品を置いておくのは怖い場所です。
大切なもの、特に他人のものは十二分に気をつけなければいけません。
鍵代で済むなら安いものです、私の会社では解雇ですよ。
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