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先日、元配偶者が、子どもから鍵を借り私の不在時に勝手に家に入り家の物をもちだしていました。
後日、鍵は新しい物に交換したのですが、鍵屋さんから、元嫁配偶者が家に入っても法律上罰則がないと言われました。
元配偶者が勝手に鍵を開けて家に入るのは本当に住居不法侵入にならないのですか?

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    子どもは高校生です。離婚後、元配偶者が子どもを引き取っていたのですが、元配偶者が長期入院することになり、入院から退院までの2年ほどは私と暮らしていました。最近、元配偶者が退院をしたのでまた元配偶者のもとにもどりました。
    家が近いこともあり、たまに子どもが泊まりに来ることもあるので、子どもには鍵を渡していました。その鍵を元配偶が使って私の不在時に家に入り、テレビ(私が買った物)と犬(結婚していた時に飼っていて、離婚時に元配偶者は面倒を見れないからと私が引き取った犬)を勝手にに持って行きました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/04 01:24

A 回答 (2件)

不法侵入及び窃盗ですよ。



まずは、子供がカギを貸しているんだから、子供に絶対にカギを貸さないよう注意するしかないと思います。
防犯カメラをつけて、侵入の現場を押さえて警察に被害届を出せば、警察としても動かざるを得ないと思いますね。

離婚しているので、完全な赤の他人ですから。
家はあなたの持ち物になっているのでしょ。
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息子が勝手に家に侵入した場合、


住居侵入罪になる、とした判例が
あります。

問題は子供の了解を得ていることですね。
子供は成人ですか、同居していますか。

同居している成人の子供であれば、
了解があった、ということになり
住居侵入は難しいです。

家のモノといいますが、その所有権などは
どうなっていますか。

質問者さんのモノを勝手に持ち出せば窃盗です。
この回答への補足あり
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