先日友人がモデルのアルバイトで撮影現場まで車で移動中の事
高速道路で渋滞で詰まっていた車に突っ込んでしまいました。
事故の原因は運転者のよそ見運転が原因との事でした、友人は運転者含め4名の車の後部座席に座っていました。
スピードは100km近く出ていたものの、幸い鞭打ちなどの怪我で終わりました。
現在治療費などに関しては立替精算をして後日保険会社から払ってもらうという事になっているのですが。
この場合、慰謝料というものは実費精算以外の部分(精神的慰謝料や普段の生活に支障がでる)などは請求できるのでしょうか?
また、いくらくらい請求できるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
慰謝料というのは、事故によってこうむった損害に対する精神的ダメージやさまざまな不便に対して支払われるものを言います。
「普段の生活に支障が出る」分に関しては、怪我が原因で仕事ができないなら、収入があるのであれば「休業損害」として認められます。ちなみに、収入のない学生の場合、一般的に休業損害はありません(怪我で学校が1年以上遅れて、就職が遅れた場合、その分が逸失利益と認められた判決もあるようです)。
怪我をして日常生活に支障があるのは当然ですから、その分も含めての「慰謝料」です。
治療費や、入院・通院の費用は別途実費で支払われますので、慰謝料とは分けて考えます。
さて、慰謝料にはだいたい3つほど基準があります。「自賠責基準」「任意保険基準」「日弁連基準」です。
金額的には「自賠責基準」<「任意保険基準」<「日弁連基準」です。
このうち、自賠責基準の慰謝料は黙っていても支払われます(自賠責保険未加入の違法車両でなければ)。
保険会社などは「国で定められた基準です」などといって自賠責基準を提示することが多いのですが(国で定められていることは間違いないが、正確には「国で定められた『最低』基準」)、交渉しだいではより高額の慰謝料を請求することは可能です。
もっとも、そのためには弁護士を雇って交渉したり、裁判をしたりすることになりますから、暇も金もかかります。被害が甚大であれば、費用や時間をかけてもやる価値はありますが、たいした被害でなければ自賠責基準で納得しておくべきかもしれません。
金額は、自賠責基準が4200円x(入院日数)または(通院日数x2または通院期間の短いほう)です。任意保険基準がこの約1.5倍、日弁連基準が約2倍と考えてください。
ところで、運転者は任意保険に入っていたのでしょうか?
質問の状況では、運転者の100%過失となるため、自賠責保険が使えません。つまり、運転者に同乗者の賠償責任があります。
任意保険に入っていない場合、運転者が個人で賠償することになります。
なお、対価を払わずに車に乗せてもらうことを「好意同乗」といいます。好意同乗の場合、賠償金額を一定額(20%~30%)減額するというのが一般的のようです。
No.4
- 回答日時:
慰謝料請求の可否や金額については、前の方々の言われるとおりです。
ただし保険金については、自賠責も任意の対人賠償保険も、同乗者は支払い対象になりますので、
搭乗者傷害や人身傷害を付帯していなくても補償を受けることはできます。
過失10割の車に乗っていたと言えど、その過失は運転者のものであって、運転者が同乗者への賠償
義務を負うわけであり、それを自賠責や任意の対人がカバーするのです。
No.3
- 回答日時:
#2です。
以下の内容に補足で。
質問のケースの場合、任意保険であっても対人賠償保険は使えません。
搭乗者傷害特約または、人身傷害特約の適用となります。
これらの特約に入っていない場合、支払いはありません。
また、搭乗者傷害は実費支給ではなく、一定額の支給になります(入通院一日あたり1万円とか)。人身傷害は実費支給です。
搭乗者傷害しか入っておらず、保険金額が損害額に足りない場合、運転者さんが自身で負担することになります。
No.1
- 回答日時:
モデルの車が突っ込んだんですよね。
となると加害者の車に同乗していた訳ですモデルが同乗
していた車の運転者の保険で治療費はでますが
慰謝料までは無理だと思います。
任意保険って相手の人の治療費、修理代、慰謝
料を払うものですから。とはいえ同乗者の怪我
や死亡保障が0では困ってしまうので同乗者特
約みたいのがあるのでそこから治療費や死亡保
障が出る仕組みです。
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