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No.2
- 回答日時:
その道路は2項道路ということですよね。
(その前提でお答えします)2項道路とは建築基準法の規定により、市町村議会において指定した道路であり、指定された道路は道路中心から2mの幅(つまり左右全部で4m)には「建築物を建築してはならない」となります。
この建築物とは道路として使用するのに障害になるもの一切です。
ただ二項道路指定された時点で現存する建築物の取り壊しまでは要求していないというだけにすきません。
つまりその外構をひとたび壊したら、その後そこに建築物(外構)を作ることは許されません。
その敷地に建てる建物と関係がある話ではありません。
行政は違法建築物に対しては撤去命令や行政代執行をすることが出来ます。
ちなみにそのセットバック部分については、自分の敷地と切り離して公衆道路としての地目変更が可能であり、そのようにすると固定資産税はその部分にはかからなくなります。こちらは市町村の固定資産税課にてご相談ください。
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