No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「一般論としては」法律的には無理だと考えるべきです。
内容としては、#1の回答を法律的に説明しているだけです。#念のため注意喚起しておきますが、この手の問題で典型的に論じられる「錯誤」については、そもそも論じる前提を欠くというのがこの回答の趣旨です。
契約というのは「申込みの意思表示」と「承諾の意思表示」が合致しないと成立しませんが、そもそも「ウェブページに商品を表示する行為」が「売買契約の申込みの意思表示か」というところが問題です。
単なる「申込みの誘引」つまり「どうですか?買うことを検討してみませんか?もし買う気になったら申込んでいただければ対応しますよ」という程度の意味であるのなら、買いたいという「申込み」に対して「すみません金額が間違っていました。この金額ならお売りします」という返答をしてもそれが新たな「申込み」になることはあっても「承諾」がないので契約は成立しません。これは極論すれば、「ページの記載に間違いが一切なくても買いたいという申込みを拒否できる」ということに他なりません。
実際問題として、「既に売れてしまったがページにすぐに反映させられなかった」という可能性があるネット通販については、「一般論としては」ウェブページの記載は単なる申込みの誘引と考えるべきです(すなわち錯誤が意思表示に関するものでないので錯誤を論じる前提を欠くということになります)。カタログ通販の商品のカタログへの掲載は単なる申込みの誘引であるということにおそらく異論はないでしょう。あくまでも買い手が通信手段を使って注文する行為が「申込み」。更新の難易の差はあれ、両者を区別する合理的理由はありません。
もちろん、「こちらの手落ちなのでその値段でいいです」と言うことはできますから、これが有効な承諾の意思表示となり、契約が成立することになりますが、いずれにしてもウェブページの記載が申込みの誘引でしかないということは同じです。
……昔、PCの値段表記ミスで契約は有効だとごねて売らせた連中がいますが、応じた以上は確かに契約自体は有効ですが、訴訟をやったら契約は成立していない(すなわち錯誤以前の問題)となったのではないかと推測します。もちろん、一般論として申込みの意思表示でないと言っても、当該事例がどうかはまた別論ですが。なお、その後にあった別の誤記載では頑として売らなかったようですが、それで訴えた人は多分いなかったのでしょう。
No.3
- 回答日時:
#2です。
誤解しそうなのでちょっと訂正しておきます。
>……昔、PCの値段表記ミスで契約は有効だとごねて売らせた連中がいますが、応じた以上は確かに契約自体は有効ですが、訴訟をやったら契約は成立していない(すなわち錯誤以前の問題)となったのではないか
これは、
……昔、PCの値段表記ミスで契約は有効だとごねて売らせた連中がいますが、「売れという要求に」応じた以上は確かに契約自体は「成立し且つ完全に」有効ですが、「もし仮に要求に応じずに」訴訟をやったら契約は成立していない(すなわち錯誤以前の問題)となったのではないか
と補足して訂正します。
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