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1.リフォーム詐欺とは、具体的にはどういう事をされると、リフォーム詐欺となるのでしょうか?

以下の場合は、リフォーム詐欺といえるでしょうか?

60万円のリフォーム代金の契約書を結びましたが、結局追加工事が必要になって合計110万と言われました。60万円の契約を結ぶときに追加工事が必要になっても、どう高くても10万円以内と言われました。どう高くても10万円以内という旨の書類もあります。それで、どう高くても10万円以内といったから、60万円のリフォーム工事も頼んだわけで、70万円しか予算がありません。
それで追加工事を10万円でやってくれと言ったら、その会社の下請け業者は追加工事をやらないで帰っていきました。しかも、60万円のリフォーム工事も途中で完成していない上に故意か過失か分からないのですが、器物損壊をしていきました。器物損壊に対しては、一応セメダインで補修していきました。将来セメダイン補修の部分に不具合がでできたら、無料で直す旨の保証書が欲しいと言ったら、『保証書は出す気がない』と言われました。保証書出すなら、セメダイン補修で我慢するかと譲歩しているのに、保証書出さないなら、私としては、セメダインで補修では納得しておらず、その部分の全面取替えをしてもらいたいと思っています。まだ、全面取替えをして欲しいという話はしていません。

2.この部分での全面取替えをしてもらいたい事を裁判所に訴える場合は、なんていう請求の趣旨にすれば良いのでしょうか?また、補修してあれば、全面取替えの金額は判決で認められる事は無いでしょうか?ほ

3.保証書をだして欲しいという事を裁判所に訴える場合は、なんていう請求の趣旨にすれば良いのでしょうか?また、補修してあれば、『保証書を出すように』という判決で認められる事は無いでしょうか?

しかし、その会社は工事は完成だから、60万円は支払えと言ってきました。内容証明と配達証明の両方をつけた郵便で工事が未完成であるので、完成をさせて欲しいが、その完成を他社でやるので、他社でやる費用50万円を支払ってくれという旨を通知しましたが、支払う気持ちは無く、60万円を支払えという旨の内容証明と配達証明の両方をつけた郵便で返事がきました。
そこで、簡易裁判所に訴えたいと思いますが、その会社には損害賠償を請求するのと、それとは別に、その会社の営業担当のA氏を損害賠償もしくは、慰謝料で、それとは別に、下請け業者とそれぞれ別々で計3件として訴えたいのです。本当のところは、会社に対してのみ、訴えるものなのかもしれませんが、実際は会社というよりは、その会社の営業であるA氏に問題があると思っています。そのA氏が契約を取るためだけに色々と嘘を言って契約に至らせた行為が許せなく、契約の後には、『そんな事は言っていない』と言って、下請け業者に工事を途中で終わらせて帰る様に指示したのです。そのA氏には逆らえない立場の下請け業者も、A氏に頼まれて、A氏の言うなりになりました。その下請け業者が『A氏に頼まれてやった』と自白した電話の録音があります。

4.会社に対しては、民法何条で訴えることが、可能でしょうか?

5.その会社の営業であるA氏には、民法何条で訴えることが、可能でしょうか?

6.下請け業者には、民法何条で訴えることが、可能でしょうか?

7.そもそもリフォーム会社と契約する際は、どんな人が来るか分からないわけで、工事着工の日になったら、まったくのド素人が来て、初めてか2回目ぐらいの工事で、それなら自分の夫の方がまだ、上手くやれたのではないかと思うぐらいの工事内容としても、契約額は払わないといけないのでしょうか?

8.リフォーム詐欺にあったような気がしているのですが、今回のケースはリフォーム詐欺といえるでしょうか?

9.例えば、私がリフォーム会社を設立して、お客さんに、嘘をいってうまく相手をその気にさせて、契約させ、工事に対して、ド素人の人に、そのお客の家のリフォーム工事をさせ、さんざんな工事内容なので客から文句が出ても、契約書に書いてある契約金額はもらえるって事になるのでしょうか?

10.俳優の林与一が、リフォーム工事の件で、裁判にすると言っていたと思うのですが、どういう判決になると思われますか?

11.このリフォームの件で、死にたい気持ちに陥っています。きっとこんな事でと思われるでしょうが、うつ状態から抜け出せません。こんな気持ちに陥っているのは、『あんたたちのせいよ!』と知らせて、少しは反省してもらいたいと思うのですが、どうしたら良いでしょうか?

12.損害賠償請求と慰謝料請求は、どちらが認められやすいでしょうか?

A 回答 (1件)

>1.リフォーム詐欺とは、


詐欺とははじめからだますつもりで金銭などを摂取する行為です。ですから今回の話は詐欺とは違います。

>2.この部分での全面取替えをしてもらいたい事を裁判所に訴える場合
この場合にはそもそもその業者で継続というのは好ましくないと考えますから、契約不履行で不履行部分については支払わないという形がよいかと思います。

>3.保証書をだして欲しい
それはあくまで任意の話ですから、無理です。法律上の瑕疵担保責任の範囲で考えるしかありません。

>4.会社に対しては、民法何条で訴えることが、可能でしょうか?
不履行部分を履行しろと訴えるのは民法第634条第1項、不履行部分について損害賠償請求するのは第634条第2項です。

>5.その会社の営業であるA氏には、民法何条で訴えることが、可能でしょうか?
>6.下請け業者には、民法何条で訴えることが、可能でしょうか?
内容によっては考えられなくもありませんが、ご質問の範囲では会社のみを訴えることになります。

>7.契約額は払わないといけないのでしょうか?
先方が契約内容を履行している部分の支払は必要。履行していない場合は不必要。
契約内容には品質のようなものも含まれます。

>8.リフォーム詐欺といえるでしょうか?
先の話と同じです。

>9.契約書に書いてある契約金額はもらえるって事になるのでしょうか?
これもすでに回答したとおりです。

>10.どういう判決になると思われますか?
知りません。

>11.どうしたら良いでしょうか?
精神的なものは認められません。

>12.損害賠償請求と慰謝料請求は、どちらが認められやすいでしょうか?
法律では同じ物です。俗に言う慰謝料は法律では損害賠償といいます。
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