教えて下さい。
私は結婚して主人と娘と私とで生活しています。
主人の実家は賃貸コーポを3件所有しています。
土地建物全て名義は主人の父(73歳)です。
最近になって相続のことで話があると言われました。
その内容は、「もし近年中、主人の父にもしもの事があったとき、相続税の問題で大きな税金を払わないといけなくなる。その前に私と娘を主人の両親の籍に養子縁組したい」と言われました。
私には何のことかわからずどう返事をすればよいのかわかりません。
主人との結婚は私の両親が反対しておりました。
私と主人の両親との間にはわだかまりなど無いと思っているのですが主人の両親の本音はわかりません。
主人は事業で失敗したり、未だに親のすねをかじっているところがありますので、主人の両親も少ない財産しかないけれど、主人には任せられないと言うことは常々言っています。
主人には1人妹がいます。妹は嫁いでいるし相続させたくないと両親は言っています。
相続の際には私が養子になっていると「強い」などと言っていました。その「強い」の意味さえ理解できません。
ただ、養子縁組というのは主人と私が義理の兄妹になるのでは?とか娘の立場は?とか戸籍上こんなことを軽々と了承してもいいのか、とても不安です。私や娘を大切に思ってくれてのことなのか?それさえもわかりません。駆け落ち同然で結婚したので私の両親には相談できず困っています。養子縁組をした際のメリットとデメリットを教えていただきたいのです。よろしくおねがいいたします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
養子縁組をされるということは、法定相続人にあなた様と娘さんが追加されます。
娘さんの場合は、お孫さんにあたるので法廷相続人ではと思うかもしれませんが、父上であられる息子さんが生存されている時はなりません。現在のままだと法定相続人は義父の妻が存命なら義母と子供であるご主人様と義理妹さんの4人です。養子縁組をしてあなた様と娘さんを足して6人にすれば法定相続人が2人増え6人になります。税金対策としては有効ですし、普通なら嫁の立場のあなた様にはない相続権が発生しお義父様が亡くなられた場合、遺産がもらえます。お義父様はあなた様を本当に信頼していると思われます。実の娘さんにも渡したくなく息子さんも信用できない。それを嫁であるあなたに分けたいと思うのですから。(お孫さんである娘さんを守る為とも思われますが。)養子縁組は確かにご主人と義理の兄弟に戸籍上はなるかもしれません。(この辺は詳しいことは分かりません。)ですが、婿養子と言われる人はこの方法をとります。名前だけ継いでもらいたい場合はしませんが。ですから割と一般的な方法です。私の叔父は子供のいない自分の兄と養子縁組をしてました。多分、お義父様は遺言書も作成されると思います。しかし、あなた様と孫である娘さんを養子縁組しておけば、義妹が遺言書に不満を言っても法的に守られているあなた様達に確実に法定相続分は遺産がいくように考えておられると思います。よく考えて決めることだとは思いますが、確実に言えることはお義父様はあなた様と娘さんを大事にされ、守りたいと思っているとことだと思います。
初めまして。kiyo0906様、この度はご丁寧なわかりやすい回答をありがとうございました。微力ながら主人を支え続けて良かったと思えました。まだまだ義理の両親には元気でいてもらいたいと思っています。大事に思ってくれていることに心から感謝し主人と相談し答えを出そうと思います。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
まず、相続税法上の話をしましょうか。
ご質問者と娘さん2名と養子縁組しますと、法定相続人は2人増えます。
このとき、税法上は養子については実子がいるので控除額は1000万増えます。(実子がいない場合には2人増える)
これでいうと、ご質問者か娘のどちらか一人でも同じ効果になります。
ただ娘さんが未成年であれば、未成年には税控除があるので、やはりトータルの相続税は節税になります。
以上が税法上の効果です。
次に、養子縁組の効果ですが、ご主人の父と法律上親子ということになります。結果としてご主人とは義理の兄弟にはなりますが、これは特に婚姻状態に支障があるわけではありません。日本の法律では義理の兄弟同士は血がつながっていないので婚姻することはかまわないからです。
さて、相続について考えて見ましょうか。
被相続人(ご主人の父)は遺言状という形で相続財産を自分の好きなように配分できます。しかしながら、これには相続人にも遺留分請求権という権利があり、たとえばご質問者に全部相続させると遺言状に書いても、法定相続割合の1/2までは請求できる権利を有しています。
遺言状に相続させるだけであれば、養子縁組しなくても可能で(これを遺贈といいます)すけど、親子関係にはないのでご質問者には遺留分はありません。
ここで、ご質問者と娘さんが養子縁組するとそれもまた相続人になるので、遺留分請求権が生じるとともに、他のご主人や妹の遺留分の金額が少なくなります。
つまり、たとえばご主人の母、つまり被相続人の配偶者が存命とすると、法定相続割合は、
配偶者:1/2
ご主人:1/4
妹:1/4
遺留分は上記のさらに1/2です。つまり配偶者が全財産をご質問者にという遺言状に意義を唱えないとしても、ご主人と妹はそれぞれ全財産の1/8ずつ、合計1/4まで遺言状に異議を唱えて相続財産をもらうことが出来ます。
ここで養子2人追加すると、
配偶者:1/2
ご主人:1/8
妹:1/8
ご質問者:1/8
娘:1/8
が法定相続割合になります。
つまり、この場合ですとご主人と妹の遺留分はそれぞれ1/16ずつであり、合計しても1/8にしかなりません。
これが養子になると強いという理由の一つです。
また遺言状がないか無効とされると、ご質問者と娘さんへの相続財産は0となってもおかしくありません。相続人ではありませんので。しかし相続人であれば必ず何らかの相続は出来るわけです。
さて、デメリットとのことですが、事実上ご質問者の場合には特にデメリットはありません。実の親との関係に変化があるわけでもありません。
養子縁組は親を増やすという意味になるからです。
娘さんもほとんどデメリットはありませんが、一つだけ言えば、娘さんの親権者は自動的に養父母に移る、つまりご主人の父になりますので、厳密に親権者の承諾が必要なケースではご主人の父の承諾が必要などのことは生じます。ただなくなった後にご主人の父に次の親権者としてご質問者を指名してもらっておけば、なくなった後にはまた親権者に戻ります。
初めまして。walkingdic様、この度はご丁寧なわかりやすい回答をありがとうございました。メリット・デメリットをわかりやすく説明していただきありがとうございました。ご回答を教本に主人と相談して答えを出そうと思います。本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
養子になることで遺産分配の「法定相続人」の数が増えることになります。
法定相続人が増えると、相続税が軽減されるので、結果として節税となります。参考URL:http://www.zeirishijimusho.com/sozokutec/
初めまして。vaio09様、この度は回答をありがとうございました。ご親切に大事な部分をご回答下さり感謝いたします。ご回答を教本に主人と相談して答えを出そうと思います。本当にありがとうございました。
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