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現在55坪の土地に家を建てています。
隣の空き地50坪を購入して家を新築したいと考えています。

現在の土地は父の名義なのですが、隣の土地を父名義で購入すると
固定資産税が4倍になると聞き、母名義にしようと思っています。
父名義にすると本当に4倍になるのでしょうか?

また家の広さによって固定資産税が変わると思うのですが、
どういった基準なのか教えていただきたくよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

住宅用地に対する課税標準の特例というのがあります。


建物が建っている限り適用されます。
そのうちの、小規模住宅用地に該当すると思います。
小規模住宅用地(200平米以下)の課税標準額については、価格の6分の1とする特例措置があります。
上記以外をその他の住宅用地といって、3分の1とする特例措置があります。
55坪は200平米以下ですので、家が建っていれば課税標準額は6分の1です。
105坪になると約345平米になり、200平米分は6分の1、145平米分は3分の1になります。
課税標準額が10万円/平米、税率1.4%とすると、55坪だと4万2千円、105坪だと11万4千になります。

市役所窓口に「固定資産税のしおり」がありますので、貰ってきたらどうですか?
わかりやすく書いてあります。

質問内容で少しわからないのですが、55坪の家をそのままに、50坪の土地を購入し新築する場合だと、50坪も小規模住宅用地の特例を受けられます。
家屋は、土地とは別に課税されます。
家屋の減額範囲は、120平米までで、新築は2分の1に減額されます。
減額期間は3~5年です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
理解しました、。

55坪の現在の土地にある家は取り壊し、
新たに50坪の土地を購入し合計105坪の土地に
新築します。

固定資産税のしおりももらってきたいと思います。

お礼日時:2009/02/23 11:15

お父様名義とかお母様名義に関係なく、更地で持っていたら固定資産税はどえらくかかります。


建て替えをされるなら、一筆にしてから建て替え。また、新たに建てられるなら、更地でおいておかないで早めに居住用建物を建てれば大丈夫です。

例えば現在家のある土地の評価額が3000万円だとします。
家が建っていれば、50坪は約165m2ですから、評価額は6分の1に軽減され、それに税率1.4%ですから土地の固定資産税は7万円くらいですが、50坪を更地で持っていると、評価額にもろに税率ですから、42万円も固定資産税がきます。これだけでみても6倍ですね。
今回は今の家がある土地と、隣の更地購入ということで平均値をみると4倍ということではないでしょうか。
居住用建物を建てる(自己居住やアパートでも可)だけでこれだけ軽減が受けられるので、名義云々より購入後の扱い方ですね。

建物の固定資産税の『基準』については答える能力がありませんのでご勘弁を。。
ただ、新築される場合は3年間「税額」が2分の1に軽減されます。(50m2~280m2の居住部分)
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この回答へのお礼

なるほどですね!!

大変勉強になりました。
ありがとうございました。

更地にしておくとだいぶ固定資産税がかるのですね。
名義ではないとのこと。教えてくれた人は、
名義変えた方がいい、といったのでしょう・・・。なぞですね。

ちなみに隣の土地は20年更地でした・・・。

お礼日時:2009/02/19 19:52

お住まいの役所のHPで確認を・・・・4倍はありえません。



http://www.city.chiba.jp/zeisei/shizei/kotei.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

以前見てみたのですが、再度確認します。

お礼日時:2009/02/19 19:54

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