アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

統一地方選挙で、まもなくあちこちで市町村議員選挙が行われるようです。私の住んでいる市でも、駅前などで大きなベニヤのポスター掲示板が見られるようになりました。
ただ、自治体によっては議員のなり手が少ないらしく、定数分だけの候補が立候補しない所もありそうだ、という話を耳にしました。公職選挙法によれば、定数不足分がもともとの定数の6分の1を超えれば欠けている分の再選挙を行い、超えなければそのまま少ない人数で議会を運営することになるらしいです(第110条あたり参照。法庫http://www.houko.com/00/01/S25/100A.HTM#110)。
長い前置きでした。

で、ふと思いついたのですが、たとえば職のない人がいたとして、欠員の出そうな議会の選挙が行われている町や村にその日のうちに転入して夕方の締め切り間際にひょいっと立候補を届け出て(いろいろ必要な書類などはあるのでしょうが)空いている議員の座に滑り込んでしまう、ということは制度的に可能なのでしょうか。それとも選挙人名簿の締め切り(というか、要するに登録の期限)までには当該自治体の住民になっていなくては、被選挙人にはなれないのでしょうか。

別に市議会議員でもいいのですが、町村の議会議員選挙では供託金が要らない(たとえば徳島市のサイト=http://www.city.naruto.tokushima.jp/senkyo/sen3. …=ではそのように書いてあります)らしいので、もくろみと違って万が一選挙になったときも負担を気にせず立候補できてしまったりするのでは、と思ったというわけです。町村議会選挙は平日の火曜日が告示日らしいので、転入にも便利です。

私は今の仕事に不満を覚えていませんので決して自分でそういうことをしようと考えているわけではありませんが、可能性としてはありうるのかも、と興味深く思ってお尋ねする次第です。小説かなんかのネタになりそうな話だと思いませんか?(これまた自分では書きませんけど)
選挙の実務に詳しい自治体関係の方や地方自治に通じておられる方、ご存知でしたら教えて下さい。よろしくお願いします。

ところで立候補者が無投票のつもりでいたら選挙になってしまった場合、ポスターの印刷や車や事務所やもろもろの必要な設備のレンタルなどなど、地域では小規模ながら様々な経済効果が臨時で発生するんじゃないかな、とふと思いました。これを利用して金儲けをもくろむことも可能かもしれませんね。

A 回答 (1件)

公職選挙法


選挙権
第9条 抜粋
2.日本国民たる年齢満20年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
被選挙権
第10条 抜粋
5.市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満25年以上のもの
つまり3ヶ月継続して住まないと、選挙権がないので被選挙権もありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ああ、法律の一番前の方に書いてあったのですね。ありがとうございました。ちゃんと読まなくては……

すぐ転入して立候補は無理でも、無投票になりそうな自治体を選んで3ヶ月前に住民票を移して待機すれば実行できなくはなさそうですね。
そこまでするかい、という気もしますが、仕事がなくて困っている人ならばトライしてみる価値はあるかもしれません(住民票の移動先があればですが)。
ちゃんと議員の仕事をしてくれなくては地元にとってはいい迷惑ですけどね。

ともあれ、つまらない思いつきにお付き合いいただきありがとうございました。

お礼日時:2007/04/11 21:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!