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離婚した妻が持っている子どもの親権をわけあって取り戻そうと思います。親権者変更の調停申し立ての手順がわかる方がいましたら教えて下さい。
書式が必要な場合は行政書士か司法書士かどちらに依頼したらよいのでしょうか。
また、調停不調になった場合は離婚と同様に裁判が起こせるものでしょうか。併せてお教え下さい。

A 回答 (2件)

裁判所のこのページを参照して下さい。


手順の説明と申立書式の記載例があります。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …

このページに書いてある通り、調停が不調になった時は、当事者が訴訟を提起するのではなく、家庭裁判所の審判が自動的に開始されることになります(家事審判法26条1項)。
親権者の変更は、子の福祉を重視し、迅速かつ公平に手続をする必要から、訴訟によらないものとされています。

この回答への補足

ありがとうございます。

追加でご存知でしたら教えて下さい。
HP読みましたが、離婚した妻と親権が向こうにある分の子どもは言ってみれば他人扱いだと思うのですが私が戸籍謄本をとることは可能なのでしょうか。弁護士か書士に頼まないといけないでしょうか。

補足日時:2007/04/12 00:14
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#2です。


役所の窓口で身分証を提示し、申請書の目的欄に家庭裁判所に提出(親権者変更申立手続のため)と書けば、戸籍謄本はご自身で取得できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2007/04/12 21:55

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