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会社が保管する文書について調べるように言われたのですが、法律に詳しくないので困っています。

商法上、契約書と注文書の保管期限はいつまでと定められているのでしょうか。
また、そのほか商法上で保管を義務付けられている文書にはどのような
ものがあるのでしょうか。

参考になるサイトでも良いので教えてください。

A 回答 (4件)

まず、根拠法は、会社であれば会社法、個人事業(個人企業)を含む会社以外の商人であれば商法となります。

また、書類保存に関しては、税法や業法などの特別法にも目を配る必要があります。

会計帳簿および重要資料については、株式会社なら会社法432条2項、持分会社なら会社法615条2項、会社以外の商人なら商法19条3項で、10年間保存しなければならないこととされています。しかし、この重要書類に契約書や注文書は含まれないものと考えられています。

そこで他の条文に目を配れば、商法522条(この条文は会社にも適用されます)にて、商事消滅時効を5年と定めています。この5年時効が商事では最長となるので、これに対応すべく、契約書や注文書も5年保存が望ましいこととなります。証券取引法適用会社であれば、同法との関係でも5年が望ましいといえます。

もっとも、税法では、青色申告の個人・法人について契約書や注文書の保存期間を7年としています(所得税法施行規則63条1項3号、法人税法施行規則59条1項3号)。したがって、青色申告者であれば、商事法の規定に関わらず7年がよいといえます。(業法などでそれよりも長い期間が定められていないかどうか、念のため確認する必要はあります。)

なお、No.1のmoz-k602さんの挙げていらっしゃるURLは、いずれも旧商法ベースのもののようです。その内容は上記条文へ引き継がれていますので、実質的に変更はありません。2zemiさんご自身でも、Web検索をなさってみてください。
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質問者様への回答ではなくて申し訳ありませんが。

。。

> ok2007様
ご回答を拝見して大変勉強になりました。
ご指摘ありがとうございました。
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すみません。

moz-k620さんのお名前をタイプミスしてしまいました。まことに申し訳ありません。
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契約書と注文請書は7年だったと思いますが


法律が改正されて保管期限も変わっているかもしれません。。
下記URLなどを参考になさってください。

参考URL:http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0103.htm, http://www.e-somu.com/business/document/document …
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