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19年度税制改正で、既存資産の償却計算については、

こういう↓解説のHPなどを見ると
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei11/inde …

・既存資産については、従来の償却方法を継続
・償却可能限度額(取得価額の95%)に達した事業年度の
 翌事業年度以降5年間で均等に償却が認められる
・最終事業年度に1円の備忘価額を残す

と、いうふうに言われています。

一方で、法律の条文↓を見ても
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/genkajoubun.htm

5年均等償却と書いてある場所が見つかりません。。。

既存資産の5年均等償却の、根拠となる条文を
お教えいただけませんでしょうか。。。?

A 回答 (1件)

 そっか(^・^)実際に管理する人は悩みますね(^・^)分かる。

減価償却を10%までだの5%までだのおまけに備忘価額1円だの頭がこんがらがってしまいます。それはどうしてか?って回答が記載されていないから本当に困ります。簡単に書きますので素直に理解して下さい。

(1) 普通は10%まで減価償却ができます。

(2) 例えば機械及び装置を整備をし、修理をしながら大事に使ったところが十分稼動している。この場合は5%まで減価償却できます。

(3) 更にその後も現役で稼動して生産に貢献しています。廃棄するには忍びない最後まで使いたい><これが備忘価額1円で残すと言うことなんです。
何も固定資産台帳に掲載しなくても><とんでもない><もし好きな車なら台帳に記載されていなければ盗難されてもわからない。少しオーバーだけど、立派に固定資産機械及装置なんです。

 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ただ、そういったあたりの意味合いは分かっているのです。。。

具体的に、この法律の第何条の何項を根拠としている。。。というあたりが知りたいのです。。。

お礼日時:2007/04/17 12:33

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