プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

去年の夏ディスカウントショップで購入したポータブル冷温庫(ペットボトルが4本くらい入る。1万円くらいでAC電源でもカーバッテリーでも使えるやつです)を壊してしまい、捨てようとしたところ近所の人に「これは家電リサイクル法で冷蔵庫にあたるから、勝手に捨ててはダメ。ちゃんと指定業者に廃棄費用を払って引き取りに来てもらいなさい。」と言われました。
家電リサイクル法自体は勉強不足で、実感はわかないのですが本当なのでしょうか?テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機がその対象になっていることは分かるのですがこれらは今、買うときにお店でそのお金を払いますよね確か・・・。
こんな小さな物でも、捨てるときはそんなに面倒な手続きが必要なのでしょうか?
買うときはそんなこと一切言われませんでしたけど・・・。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ポータブルという事でちょっと微妙かもしれませんが、ディスカウントショップで買える様であれば家電製品に入るのではないでしょうか。


そうであれば、リサイクル法の対象となると思います。

>買うときにお店でそのお金を払いますよね確か
買い替えの場合は、その場で処分費を支払うかと思います。

>こんな小さな物でも、捨てるときはそんなに面倒な手続きが必要なのでしょうか?
大きさは関係ないかと思います。
いつ買われたかはわかりませんが、この法律の施行は去年の4月からだと思いますので、買われた時点ではまだ無かったかもしれませんね。

因みに買い替えの場合は、販売店に処分の義務があるので引取りを断る事は出来ないと思います。
処分の場合は、市役所などに問合せる事になるかと思います。
その時に製品型番を控えておくと、リサイクル法に該当するかもわかると思いますが、いかがでしょうか。
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この回答へのお礼

速攻のお返事ありがとうございます^^。掲示して20分くらいで回答がいただけたので驚きました。そうですか・・サイズの大小は関係ないんですね。買ったのは去年の8月でしたから、施行後ですね。販売店で処分をしてくれるのは買い替えのときだけでしょうか。買い替えをする気はないですし、買ったのはドライブ中に家から遠くの店で買いましたので、買った店にも持ってはいけません。
一度役所に問い合わせてみます。本当にありがとうございます。

お礼日時:2002/06/16 02:40

>販売店で処分をしてくれるのは買い替えのときだけでしょうか。


こちらは販売店によるかと思います。
取引メーカーのものだと引き取ってくれるところもあるようです。
費用はしっかりとられますが、顧客獲得のチャンスでもありますので。
対応に関しては販売店により異なるかと思います。

購入店であれば引き取り義務があると思いますが、わざわざ遠くへもって行くこともないでしょう。

以下のHPが参考になるかと思いますが、いかがでしょか。

参考URL:http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/ekade …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。いままで気にもとめてなかったので、とても参考になりました。もう少し勉強しなければいけませんね、私も。明日にでも早速問い合わせてみます。

お礼日時:2002/06/16 09:15

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