泣きながら食べたご飯の思い出

義父の会社が倒産し自己破産をして整理しましたが、義父と叔父が連帯保証人になった銀行債務が数件で8000万ほどあります。
現在、残債務の件で保障協会から支払いの督促が来ていますが、会社倒産時に財産も整理しているので多額の支払い能力はありません。
それでも、年金の中から少しずつでも返済をしていきたいと義父は考えております。
会社の倒産時にお世話になった弁護士さんは、義父に自己破産を勧めますが、年金生活の義父に自己破産させたくありません。
自己破産せず、少しずつ死ぬまで返済させる・・・という考えは無理なんでしょうか?

どうか宜しくお願いします。

義父は弁護士を立てており、叔父は立ててません。

A 回答 (5件)

相手によりけりですが、相談すれば可能性はあります。



めぼしい財産がすでに無いという前提ですが、例えば月々5000円の1000年払いなんていうのも”有り”です。

ただし、義父が亡くなったときには相続放棄の手続をしてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ひとつの可能性として参考にさせてもらいます。

お礼日時:2007/04/24 23:09

もちろん可能ですが、債権者が納得するか、です。


たとえば10年間で返済できるとのめどがたち、様々な条件が
ととのえば債権者も納得するでしょうが、50年くらいかけて
しかも死亡の危険ありとなれば、納得しないでしょう。
要するに債権者が同意すればよいのです。
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この回答へのお礼

回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/24 23:19

NO.1です。


自己破産をされたこともあります。ではなく、
自己破産をされた方がいいこともあります。でした。
申し訳ありません。
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この回答へのお礼

わざわざありがとうございます。

お礼日時:2007/04/24 23:21

> 年金生活の義父に自己破産させたくありません


この理由はなんでしょうか?
自己破産というとイメージは悪いのですが、普通に生活して行くには全く支障はありませんよ。
年金から返済など、生活を圧迫することになります、僅かずつでは利息の足しにもならない事にもなりかねません。
利息さえ返すことができなければ、借金は膨れ上がってしまいますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/24 23:25

債務の金額によっては個人再生などの方法も考えられますが


ご質問の内容だけでは判断しかねます。

義父に自己破産をさせたくない…という理由はなぜなのでしょう?
死ぬまで返済するとありますが、年金の中から返済して
どれくらいの期間支払えば完済できる見込みなのでしょうか?
連帯保証人になっている債務が多額なのであれば
自己破産をされたこともあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/24 23:28

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