法学部の2年生です。専攻が政治なので、法律系の専門科目(民法とか)は全てでなく、一部のみ履修してます。
憲法と刑法(総論、各論)それに行政法です。
これらの講義では当然ですけど、法学部の学生は六法を常に持ち歩いて~云々という有名な台詞?が該当してしまうので、六法が必須です。
とりあえずポケット六法かデイリー六法でいいらしいです。
ですが、私は政治専攻で政治の専門書がかなり重たいです。
更に法律系の教科書も分厚くて重たい。
と、すると六法を軽くしたいな~と考えてます。
周囲を見ると、男の子で六法を単元ごとに切っている人がいます。
ネットでもよくそういう方を見るのですが、あれってどうやるのでしょうか?
私はカッターを入れてみましたがぐにゃ、ってつぶれちゃいました。
しかもなんか本が痛くてかわいそう…ごめんなさい!!って感じで切れなくなっちゃいました…。
そんな訳で奇麗に六法を分離出来る方法、もしくはこの六法の内容が法律ごとにばらけているようなもの、があったら教えて欲しいです。
商法、民法、民訴など実に6割は使わない部分なので、多少トータルで見てお値段はっても、分かれて売っているものがあったら教えてください。
お願いします。
No.1
- 回答日時:
本当にかるくしたいのならば、ザウルスか他のPDAでもよいですが
http://www.geocities.jp/barasan/
このソフトを使うと、PDAでも検索や閲覧が瞬時に出来ます。
PDA代金しかかかりません。
時刻表にも辞書にも計算機にも音楽プレイヤーにもなります。
http://ezaurus.com/lineup/slc1000/
http://kakaku.com/item/00303010261/
http://kakaku.com/item/00303010243/
あるいは、ウイルコムのw3zeroを買う。
とりあえず、どんなものでも、PDAならば上の六法ソフトが使えますよ。
アドバイスありがとうございます。
ただ、ソフトは講義では使えないのです。
紙の六法のみ、ってことなので…今後の参考にしますね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
じゃあ、電子機器を使う方法をもう一つ。
電子レンジにかけると糊が溶けてばらしやすくなります。
焦がさないように様子を見ながらやってください。500Wならまず1分くらいで様子を見て、あとは2~30秒位づつ徐々に暖めていきましょう。背表紙がはがせればあとは簡単です。
電子レンジで糊を溶かすのですか…!!知りませんでした。
電子レンジで作れるのは目玉焼きかクッキーが限界だと思ってました。
けれど、背表紙をはがしてばらばらにしないとダメなのですね。
カッターを入れたときもなのですが、なんだか本が痛そうでかわいそうになって…電子レンジのもちょっと酷ですよね…。
ばらばらになっている本がなければ、試してみますね、ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
#糊を溶かすならアイロンという手もあります。
乾いたタオルを当て布にして低温で。昔、雑誌をばらすのによくやりました。ばらばらの六法と言えば加除式のがあると思いますが……あれは多分とんでもなく高価いです(買おうと思ったこともないので詳細は分かりません)。
小さい六法なら司法試験六法ですが、条文しか載っていないのであまり便利ではありません。
アイロンでも糊が溶けるのですか…!熱に製本糊は弱いのですね。
加除式…初めて聞きました。
とんでもなく高い…お値段を調べてみようと思います。
六法ってそもそも条文しか載っていないのではないのですか?
もう少し待ってみて、策がなければ本が痛そうですけど、熱を加えてみます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#3です。
余談です。実際見てみれば分かりますが、小さい六法でも関連法令の名称と条番号くらいは載ってます(ある程度のサイズですと判例も載っていたりします)。また、古い法令には原文には見出しが付いていないものがありますが、大概の六法では編纂者が勝手に見出しを付けています。また、法令の原文には項番号はありませんが、丸囲み数字などで付け足しています。しかし、司法試験六法は完全に条文のみで、原文にない見出し、項番号など、余計(?)なものは一切付いていません。項番号がないのは慣れないとちょっと見にくいかも知れません(*)。
ちなみに、主要法令で原文には見出しがない代表格は憲法ですが、国会法などもありません。
(*)時々、項番号が付いているのが正式だと勘違いしている人もいます。そういう人は条文を引用する時に(第)1条「丸1」(正確には丸囲み数字ですが、これは機種依存文字なのでここでは使用しません)とか平気で書いたりします。しかし、(第)1条(第)1項は(第)1条(第)1項であり「丸1」などという表記は板書とかノートの非公式な略記でしか使いません。論文はおろか試験の解答ですら使うことは厳禁です(学部試験くらいならいいかもしれませんが)。なお、「第」は省略すべきでないという主張をする先生もいますが、一般的には省略して差し支えありません。ただし、1条の2第1項なんて場合は省略すると1条の21項になってしまうので駄目ですが。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
これまた余談に近いですが。
>加除式…初めて聞きました。
いわゆる黒い本(現行法規総覧)のことかも。
# 違ってたらごめんなさい>No.3様
それであれば、市立レベル以上の図書館ならあるでしょうし、
法学部のあるような大学の図書館なら必須アイテムでしょう。
確かに個人で持とうとはおよそ考えられないですし、
いくら分離できても持ち歩くのに便利とはおよそ思えません(^_^;;;
(図書館行って実物見てみればわかります)
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