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男同士や女同士で事実婚という考え方はあるのでしょうか?
例えば、女同士の家庭で子ども一人という場合でいわゆるダブルマザーとかトリプルマザーと呼ばれる場合ですが、母子家庭と同様に扱われるのか、一般の家庭と同じように扱われるのかわかりませんが、生活保護や児童育児手当などは一般の母子家庭に比べれば、削減される可能性はあるのでしょうか。(例 実の母が無職失業中、母の愛人(女)歯科医院の副院長先生)この場合は、母の女である愛人が事実上のお父さんになりそうですが、この状態で無職の母子家庭同様の待遇が受けられるか?
それから、実の父と娘の間の子ども(実の母は死亡)ですが、実の父は子どもを扶養に入れることはできますか、また、娘は扶養に入れられますか。あと、その場合刑法上の親族相盗例は適用とかになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>男同士や女同士で事実婚という考え方はあるのでしょうか?


ありません。

>母子家庭と同様に扱われるのか
基本は母子家庭として扱われることになるでしょう。ただし内容により所得制限規制にかかる話はあります。

>生活保護
生活保護は生活を支えている話があれば当然考慮されます。これは事実婚うんぬんとは関係ありません。

>実の父と娘の間の子ども(実の母は死亡)ですが、
この意味がわかりません。血縁関係にある父とその娘の間に子供が生まれたということなのでしょうか。
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同姓の同棲は、民法上の内縁関係とは認められません。



性交渉があれば社会的にカップルとは呼ばれるでしょうが、
事実婚と呼ぶ人は非常に稀だと思います。

父親が同居や家計の負担をしていないのであれば母子家庭です。
男役のレズの女性はあくまで同居人であり、たとえ子供が「お父さん」と呼んでいても事実上もお父さんではありえません。
(生活費を稼いで母親と性交をするだけが父親ではありません。)

生活保護等は収入に拠りますので、
同居の別女性が生活費を負担していればそれも考慮されます。

ただ児童手当については男役の女性の所得は税法上別ですので、
所得制限に関係なく支払われるでしょう。
他の所得税を基準とした他の母子家庭や低所得者優遇制度も同様です。

>実の父と娘の間の子ども(実の母は死亡)ですが・・・
これまた難解な文章ですね。
近親相姦で生まれた子供のことでしょうか?
結婚していない男女の間の子供は母親の戸籍に入ります。
従って民法上はこの子供は娘の子、父親の孫ということになります。
娘と孫ですから、父親の扶養にするのに何の障害もありません。
娘の実の母はいてもいなくても変わりません。

>その場合刑法上の親族相盗例は適用とかになるのでしょうか?
同居の娘と孫ですからもちろん適用されます。
ちなみに内縁の夫婦間でさえ適用されないのが判例だそうですよ。
同姓のカップル間では当然適用範囲外ですね。

この回答への補足

高等学校の授業料免除申請とかはだめみたいです、生計維持者が二人以上いると不可みたいです

補足日時:2007/05/01 15:30
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