プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ジャニーズ等芸能人の画像を、
HP上に勝手に掲載すると
著作権侵害になって削除を求められたりするそうですが、

こういったネットで拾った画像をメールに添付して多数の人に配布するのは著作権にひっかかりますか?

受け取った人が個人のパソコンで画像を見て楽しんだり、
携帯の待受けにしたりするなど、

画像送信者も受け取った側も
非営利目的に利用する分には問題ないように思えるのですが
やっぱりダメなのでしょうか?

A 回答 (3件)

個人利用の範囲であれば、グレー


無作為に配布するのは黒です。

つまり、メールで送信とのことですから、知人のみということになりますよね?メールでも無作為に誰にでも送りつけていてはSPAM行為と著作権侵害が両方引っかかります。

インターネットに貼り付けていては、無作為に誰にでも配布できる状態にしているということですから、違法なんです。
インターネット上にアップするのもたいてい非営利目的ですが、違法は違法です。

また、写真には著作権、人格権である肖像権がからんでいます。
ファンだからこそするべきではない行為ですけどね。写っている人本人にも迷惑を直接かけているわけですから。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
グレーな部分にも触れたくないので
やるのはやめておきます^^;

お礼日時:2007/05/12 19:28

非営利だろうが営利だろうが罪に変わりはありません。

より悪質かどうかというそれだけが違います。悪質の方が訴える側も気合が入るし、実際に裁かれる際にもより罪が重くなるというだけのことです。
通行者の大勢いるところで速度違反して暴走するか、人の殆どいないところでするかの違いぐらいしかありませんので、原則的には同じ罪が適用されます。

で現行の法律では著作権なり肖像権なりの侵害者として認定されるのは、それを配布する側だけです。受信する側は今のところ罪は問われません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
私も訴えられたくないので
やらないことにします^^;

お礼日時:2007/05/12 19:29

著作権にかかる内容は、掲載はしていないと思います。


掲載している人が、責任を負わされるはずです。
見て、DLして利用するのは、犯罪にはならないと思います。
私もしていますし、皆しています。
いいか悪いか!と問われれば、いいはずはないと思いますが、
金銭を得る為に使用しないのならば、可能です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
でも配布するのはやっぱりリスクがあるみたいですね^^;

なので一応やめときます^^

お礼日時:2007/05/12 19:26

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