あなたの習慣について教えてください!!

少し前に同じような質問をさせていただきましたが保険屋さんの話では路側帯は車両が立ち入ってはいけない場所で車道外側線の場所は車両の立ち入りが許されている場所、違いとしては外側に縁石と歩道が設けられていて店舗や市場などの入口などに設けられている場合が多く、ここに立ち入ってはいけないというのは不合理ということでした、以前の質問の回答としては車道外側線も法律上は路側帯と同じでそこに立ち入ること自体に問題があるという回答でした、どちらが本当なのか法律に詳しい方の回答をよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

路側帯は、道路交通法には


歩行者の通行の用に供し、又は道路の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。
とあります。(道交法第2条第3の4項)
実際には幅等の設置基準がある為、歩道の無い路端付近に引いてある白線でも路側帯ではなく、車道外側線なのもありますが、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」によりこの様な車道外側線(実線のみ)も路側帯を表示する道路標示とみなされています。
路側帯は路端から白線までの幅を持つ道路の一部分なのです。
歩行者と軽車両(法17条の2による)の通行に使われ、車の通行は禁止ですが、ある条件下以外では車は路側帯に入って駐車又は停車をしなければなりません。(複雑で細かいので条件や駐車方法の説明は省きます)
普通の路側帯の他に駐停車禁止路側帯、歩行者専用路側帯(軽車両通行不可)があります。

車道外側線は、単なる区画線です。
車道において、端に寄り過ぎると危ないから、車はこの線の右側を通ってください程度の目安を示すもので、線の路端側も車道です。
路側帯は路端から線までの幅を持つ道路の一部分でしたが、車道外側線はただの線です、線の右も左も車道です。

この回答への補足

すごいです、警察官は、いくら聞いても答えてくれませんでした、保険屋の交渉係の方はこの事故も通常の右直事故でかたずけられる、つまり車道外側線部分も車道であると主張できるという見解でしたが、この根拠に関しては私が実際に事故にあった現場の様に市場の前で歩道があり縁石もあり、車道外側線の部分も車が二台交錯できる広いスペースがあり、この部分を通過しないと市場に入れないという状況なのに、相手は車両が踏み入れてはいけない路側帯を通行していたのだから、こちらに非は無いという主張です、(当初は安全地帯と主張していました)保険屋さんの見解とも相通じるので、他の意見が無い場合は安心して保険にさんに任せられそうです、相手は裁判に持ち込むと、言っていますので、もしそうなっても今回の回答で元気ずけられました、感謝します、本当ににありがとうございます。

補足日時:2007/05/20 22:02
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参考にしたら



参考URL:http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CF%A9%C2%A6%C2%D3
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