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個人売買の掲示板で手に入れたビジネスアプリケーションソフトが
現物ではなくCD-Rにコピーされたモノでした。

このままインストールをすると私は罰されますか?

A 回答 (1件)

購入時に、情を知らなかったなら罰せられない、情を知っていたなら罰せられます。



著作権法113条2項で、プログラムの著作物の複製物を使用する行為は、「複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす」とあるので、逆に、購入時に、情、すなわち、違法複製物であることを知らなかったなら使っても著作権侵害とみなされるとはいえません。

また、プログラムのインストール行為も、著作権法113条2項の場合を除き、著作権法47条の2で認められています。

ただ、売買のとき、経験上や値段が安すぎるなどということから、「偽物かもしれないがそれでもいいだろう」というような未必の故意があったなら、「情を知らなかった」とはいえません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/05/21 17:44

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