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建築予定の土地の東側の道が二項道路に指定されていることが分かりました。
土地は、南北に約17メートル。東西に約8メートルです。
南側が4メートル道路に面しています。
東側のお隣との間に幅1.6メートルの細道があり、これが現在二項道路に指定されているのです。
1.6メートル道路の先には、小さな空き家が一軒と1区画の土地があります。その後ろは山です。
一番奥の土地には、昔家があり人も住んでいましたが、道幅が狭く、消防車などの車が入れないとの理由で、新築が出来なかったそうで、今は他の土地に新築されて、引越しして建物もありません。空き家は相当古く、近所の人が書庫として借りているようです。

    山
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   | |
   | |家が建てられ
   | |なかった土地
   | |←2メートル
   | |------
   | |空家
   | |
--- |------
    ||←1.6メートル
    ||
 ウチ|| お隣
    ||
    ||
---  -------
    4M道路
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県の建築指導課に問い合わせたところ、東側の道は2メートルの幅があることになっていて、そのため2項道路になっているそうなのです。その指定が昭和52年のこと。おそらく奥にあった家の方が、新築を考えたときに問い合わせてその時指定されたものだと思われます。

確かに、細道の入り口は1.6メートルなのですが、ウチの敷地が入り口から17メートルあり、終わったその向こうから2メートルに広がっているのです。

なんだかこう見ると、もともと2メートルあった道にウチの土地が、40センチ出てきたみたいですが、もう半世紀くらい昔の話、ホントは1.6メートルよりも狭かったそうなのです。
リヤカーが通らないから・・・と言う理由で、うちのほうが譲ったらしいのです。境界線だとかも、なぁなぁだった時代の話ですけど・・・

余談でしたが・・・
建築指導課の方と状況をいろいろ話していると、昔と状況が変わっているようなので、一度現地確認してみますという話になりました。

奥の土地を持っていらっしゃる方もお気の毒だとは思いますが、このまま1.2メートルのセットバックがウチの方に進出してくることになると、細長い土地なので、間取りも思うようにならずに悩んでいます。
以前の建物は2年ほど前に壊したのですが、1.6メートル道ぎりぎりに建ってたんですよねぇ。。東側のお隣さんも今、1.6メートル道ぎりぎりに建ってるのです。

このような状況で、2項道路が解除されることってあるんでしょうか??

ポイント
4メートル道路との接地道幅は1.6メートル。
約17メートル先から道幅2メートルに。
全長約40メートルくらい。その先は行き止まり。
奥に土地はあるけれど、人は住んでいない。現状新築は不可能。
現在、東側のお隣さん宅は1.6メートルの道ぎりぎりまで建物が建っている。

A 回答 (5件)

都市計画区域の指定がされたときに既に奥に2件以上のお家が建っていた(住んでなくても)とき特定行政庁が2項道路と指定できます。

また、1.8m以下なら建築審査会の同意を得て指定をしているでしょう。

大抵別の道路に接続していていわゆる一番手前の方は自分は接道しているのに何で後退しなくちゃいけないのということでその説明をすると納得できないとおっしゃいます。

でも、行政的(つまり、多くの人の幸福や救済を考える)に見れば新築、増築時には中心線から2m下って建築してくれないと奥の土地の方は火事になっても助けられないし、工事も手で運ぶので膨大な手間を取られるし最終的にはそこでは生活できない事になってしまいます。
法律だからご理解頂きたいというお願いではありません。守って下さいという事になります。つまり守らなければ違反です。つらいところですね。でも、そういう条件の土地になってしまっているのです。

解除するためにはおそらく建築審査会の同意が必要です。市役所だけの判断にはなりません。建築見識者の集まりで決定されます。しかし、奥の方の同意が取れるのか、現在空き家もあるにしろ2件の家が立ち並んでいるという状況が変わっていないなどという事を考えると2項道路でなくなるということはまず考えにくいでしょう。
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この回答へのお礼

こんばんは。
早速のお返事ありがとうございました。

建築指導課の方からの連絡待ちだったので、少し期待も膨らませつつ・・・皆さんのアドバイスを聞いてやっぱり期待しないで待っていようと思っていたんですが、意外にも早く結果が出ました。

なんと・・・東側の道。2項道路にはならないとの回答です。
今日、県の建築指導課の方が現地に行ってくれたらしいのです。
幅を計ってみると、確かに1.6メートルほどしかないので、本来の2項道路規定1.8メートルに足りないので、規制するには当たらないとのことなのです。
セットバックの必要はありませんとのこと。
ウチの土地は、南側が4メートル道路に接地しているので、建設できますよとのこと。
ん・・・?この辺、ちょっと論点がずれてる気がしましたが。

「奥の土地の人のことを考えると、開けておいてあげたほうがいいのでしょうけど、幅が1.6メートルしか実際ないので、ウチ(建築指導課)は建てるなという制約は出来ないですね」
そんな風に言うのです。
昭和52年に申請があって2項道路になっていることについては、
「その時は幅が2メートルって言われてたんです。多分、言われたまま・・・現地調査もいちいち全部出来ないですからーーー、そのままそうですかってことで2項道路になってたと思うんですよねーー」
と、少々言い訳のようなことを。

あんまりあっさりそんなことを言うので・・・
普通にセットバックなしの建築申請出しても通るんですよね・・・って聞いたら「O.K.です」だって。

県の土木事務所の建築指導課がそうゆうから、いいんですよね・・・
いいのかな・・・いいんだろうな。

というわけなのです。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/25 22:59

若輩設計業です。



ANo.1さん以外ですと、2項道路を解除する方法としては自分の敷地を市なりに提供して市道認定してもらう、などの馬鹿げた方法しかないでしょうか。
半分笑いながら役所の担当が言っておりましたよ・・・住民にとってはもちろん笑い事じゃないですが。

先日、当方で設計した住宅(増築)の申請の際、なんだかんだあって接道部が2項道路扱いとなりました。

当方は水路の絡みで影響が出なかったのですがお向かいさんが1m強セットバックするはめになりました。
お向かいさんが今後増改築される時にかなりのショックを受けられる事想像に難くないですね。・・・仕方無いんですよね、責任の所在は強いて言えば行政の対応の遅れ、されど責める訳にもいかないでしょう田舎の細い道を全て広げるには時間がかかる。

難しいという事は間違い無いと思います、ご参考まで。
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この回答へのお礼

こんばんは、アドバイスありがとうございました。
ANo.1さんのお返事に書かせていただいたとおり、セットバックしなくてもよくなりました。

あっさりしすぎて、いいのか・・・な・・・?
と思ってますが。。
地域によって違うんでしょうか。。

お礼日時:2007/05/25 23:03

ま、昔のことですので、いい加減に指定されたのだとは思いますが・・・。


困ったものですね。

建築基準法第45条では、「私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第四十三条第一項の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。」と、第43条第1項では「建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。」とされています。
要約すると、建築物は道路に2m以上接していなければならず、その道路を廃止することにより法律違反になる建物が発生する場合には、私道であっても廃止できない、と言っています。
逆読みして、違反になる建物が発生しなければ、廃止も可能ですが、今の状況では難しいと考えられます。
廃止するには、奥の方の土地を全て誰かが買い取って整理する、などが必要かと思います。無理な話です。

蛇足ですが、セットバックの基準となる道路の中心線がどこなのかが問題になりそうですね。
今の1.6mの中心なのか、昔有った路地の中心なのか、はたまたお隣の境界なんて事が有り得るのか。
指定の際の図面なんか、残っていないかいい加減かと思うので、現道の中心となってしまいそうですが。
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この回答へのお礼

こんばんは、お返事ありがとうございました。
ANo.1さんのお返事に書かせてもらったのですが、セットバックしなくてよいことになりました。

そうなのです。いい加減に指定されたモノはあっさり撤回されてしまいました。。
建築基準法からすると、この撤回は無理だと読めますが。。
県の土木事務所建築指導課の方の一声で変わってしまっていいものなのか・・・不安です。

いざ、建てる事になったら、やっぱり通りません。。なんてことにならなきゃいいなぁと思いつつ・・・

せっかくそうなったので、奥の土地の持ち主には悪いですけど、普通に建てさせていただこうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/25 23:12

ANo.2です。



何よりおめでとう御座います。

私の増築設計の確認申請も先週おりましたが、私の場合の2項道路の判断方法は「周囲の写真」の提出と私が実測した道路寸法、この2つのみです。
ちなみに前回の(新築時の)申請書が見つからなかった為、道路の扱いの判断が要求されたものです。

どこの地域でも変わらないのは極端な話「自分の土地でなければ法的に問題さえなければどうでもいい」・・・そんな役所の考え方(姿勢)ではないでしょうか。

まず、確認に行っただけ私のケースよりは立派?ですね。

今後、訳のわからぬ事言われない様に念書でも取っておいた方が間違いないでしょうが、逆に精査され元に戻る可能性もありますので、そっとしておきましょう。

建ってしまえばこっちのものです。
(何か悪い事してる様な言い回しですが正論書いてるだけですよね)

返す返すもおめでとう御座います。
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当時審査会を通っていなかったので無効ということでしょう。


貴方にとってはよかったですね。
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