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中小企業の会社員です。このたび、会社都合で離職することになりました。会社都合なので、受給期間に制限はないと思うのですが海外派遣社員だったため、生活の基盤が海外にあり、すぐにハローワークにいくことができません。ハローワークでの雇用保険受給手続きは、離職後何日後もしくは何ヵ月後まで可能なのでしょうか?もし、受給開始日を延長できるとしたらどのような手続きが必要なのでしょうか?また、一時帰国して手続きした後改めて海外へ戻り帰国の準備を整えてから帰国するとしたら、雇用保険は受給できるのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、回答よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

「受給期間の延長手続き」というのを申請します。


手続きの期間は離職してから1ヶ月以内です。
延長は最大で3年ですが、理由によるので、帰国までということで申請されたらよいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!延長手続きをすれば帰国後から受給できるのならとても助かります。離職後一ヶ月以内に延長の手続きが必要ということは、手続きのために一時帰国しなければいけないということですよね。参考になりました!ありがとうございます!

お礼日時:2007/05/31 11:21

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