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3月末に追突事故に遭い、現在鞭打ち治療を受けています。
(もちろん、加害者の自賠責保険会社から治療費は支払われています)

そこで質問なのですが・・・。
自分の任意保険会社の特約に「人身傷害」(1名につき最高3000万)と「搭乗者傷害」(1名につき1000万、入院は1日1万5千円、通院は1日1万円が事故発生の日から最高180日まで、定額で出ます)
任意保険の会社には治療が終わったら連絡をくださいといわれています。

そこで質問です。
・任意保険会社で支払われる金額は、加害者の保険会社からいただいたお金と絡んでくるのでしょうか?
・任意保険の会社に保険金を請求する場合、何か必要な書類はありますか?また任意保険の会社は事故のいきさつなど調べてくるのでしょうか?
・保険金の金額は小額でしょうか?(欲を出しているわけではありません)

ちなみに自分の事故は100:0です(自分の過失ゼロ)
赤信号を停止中に、後ろの車に追突されているので、保険会社同士の争いはありませんし、加害者の保険会社もいいかたに当たっていますので・・・(3ヶ月過ぎればどうなるかわかりませんが)

むちうちの症状は4部位(クビ、背中、両腕の痺れ)で、おまけに自律神経の症状が出ているため、点滴を受けたり処方薬を飲んだり・・・毎日接骨院に通院している状態です。
もちろん治るのに時間がかかっています。

A 回答 (4件)

>任意保険会社で支払われる金額は、加害者の保険会社からいただいたお金と絡んでくるのでしょうか?



人身傷害は実損払いですので、絡んできます。
搭乗者傷害は定額払いですので、別途支払われます。

>任意保険の会社に保険金を請求する場合、何か必要な書類はありますか?

・交通事故証明書
・診断書
・診療報酬明細書
これは、傷害保険(交通事故)を請求するうえでの三点セットと呼ばれています。
相手の保険会社に請求すればこれらのコピーをもらえますので、それを保険金請求書とともに保険会社に提出すれば良いです。
人身傷害の請求には、それに加えて賠償金の明細書と示談書が必要になります。

>また任意保険の会社は事故のいきさつなど調べてくるのでしょうか?

いきさつというより、搭乗者傷害が通院一日一万円となっていますので、これに関して病院への問い合わせはあると思います。
認められる通院日数は、業務や日常生活に支障をきたす期間の通院日数となりますので、仕事に行きながらの通院であればかなり減額されるとみて間違いないでしょう。

人身傷害については、相手方から人身損害の全額が支払われればこちらからの支払いはありませんが、人身傷害で支払われる精神的損害が相手の保険会社から支払われる慰謝料を上回っていれば、その差額が支払われることになります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
仕事をしながらですが、職業柄業務にかなり支障をきたしています。
(認知症のデイサービスに勤めていますが、送迎の運転ができなかったり、移乗などのケアができなかったりしています)

ちなみに自分の任意保険会社は中堅のK保険会社ですが、対応はいまいちでした。
(相手の保険会社は大手で対応がいいです)

昨日保険会社から電話があり、大きな病院で検査を受けてみては?という話がありました。
受けようか考え中です。

お礼日時:2007/06/07 22:16

先ず人身傷害保険について


0:100との事ですので相手側の保険で100%補償されますが、その補償額と貴方の人身障害保険の支払い基準で計算した金額と比較し、人身傷害保険の方が大きい場合は支払いがされます。
搭乗者傷害保険について
最高180日まで支払いが可能ですが、3ヶ月見てくれれば良い方です。
余り期待をしない方が良いでしょう。

毎日整骨院へ行っておられるようですが、病院を主とされた方が良いですよ。
もしも後遺症が残るような場合、泣きを見るのは貴方ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
DMK・136という保険会社の隠語がありますから、鞭打ちは3ヶ月が妥当だと思います。
接骨院では矯正などを受けており(実際骨が何箇所もずれてます)整形外科ではそのような治療がないので、接骨院を受診しています。

お礼日時:2007/06/03 23:35

100%無過失事故であれば、原則相手保険屋から100%補償されるはずです。

したがって、あなた加入人身傷害補償の出番はありません。
対応するのは搭乗者傷害のみです。
これは治癒時点で相手保険屋に診断書類のコピーを、入手すれば通院状況を吟味して支払われます。
搭乗者傷害は実通院日数がそのまま支払われるとはかぎりません。特に通院日額1万円は現状では不適切な加入と言われています。
約款には日常生活・業務に復帰出来る程度に治った日まで となっています。それ以降は支払い対象外になっています。

搭乗者傷害 定額1万円は長引けば長引く程 期待される日数は認定されず減額されると思います。
これが、搭乗者傷害の支払いの現状です。 治癒後の保険請求の段階でわかると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
人身傷害については、自分の過失の有無は関係ないとかかれていました。これってうそだったのでしょうか・・・
まずは治療に専念したほうがよさそうですね

お礼日時:2007/06/03 23:40

少し質問文を読んでいて疑問ですが、特約での人身障害と搭乗者障害は、質問者自身に対するものですか、相手に対するものではないのですか。


1)任意保険から支払われる金額は、他人に分かるはずがありません。加害者からの保険も参考にしますし、相手の保険会社とも意見調整も。
2)保険受給に必要な書類の件も、各保険会社でも違いますので、直接聞くことです。無論、どんな事故でも、警察や検察への事故状況の調査は、厳しくやりますし、病院にも、直接、訪問した上で調査します。
3)保険金の金額も、他人に予想すらできるわけ無し。
もっと、キチンとした対応を保険会社とすべきです、ここに問合せる内容では、全く無し。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
自分の保険会社と加害者の保険会社は、ともに問題を起こして処分を受けているところなので(特に加害者側)心配な面が出てきているのです。
今は治療に専念します。

お礼日時:2007/06/03 23:43

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