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一般刑務所と交通刑務所の生活や処遇にはどんな違いがありますか。交通刑務所は一般刑務所に比べて規則が少し緩やかだったり一般刑務所にはあるコンクリートの高い塀がなかったりするのは本当ですか。また、車で人をやった場合、何パーセントぐらいの確率で交通刑務所送りになりますか。飲酒運転で人をやったら殺人罪を適用し、懲役10年以上に処すと法律が改正されると聞きましたが本当に改正されるんでしょうか。法律に詳しい人、教えて下さい。ちなみに僕は免許をとって3年になりますがなんとか無事故無違反でがんばってます。

A 回答 (3件)

すべてに回答することはできませんが、一部にのみ。



>一般刑務所と交通刑務所の生活や処遇にはどんな違いがありますか。
一般刑務所と交通刑務所とでは確かに処遇が異なり、
交通刑務所の方が諸規則がゆるやかです。

>何パーセントぐらいの確率で交通刑務所送りになりますか。
その実情は非常に低く、おおむね30%前後です。

あとよほど悪質な場合を除き、初犯でいきなり実刑ということはありません。
私が実際に傍聴した裁判などでは、
3回目の飲酒運転で懲役六月の実刑判決がありましたね。

最後になりますがこれからも安全運転を心がけてくださいね(^^
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>高い塀がなかったりするのは本当ですか。


本当です。「開放的処遇」といって、受刑者の自立心や責任感を喚起しようとする意図で行なわれます。
そればかりか、刑務作業を塀の外の一般の工場で行なわせる「通役作業」というものもあります。バスに乗って刑務所から社会に「通勤」するわけですね。
もっとも、それには事前に厳しい審査があるわけで、誰でもというわけではないですけれど。
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 後半のほうだけ回答させていただきます。



 確かに、悪質な自動車運転に対する処罰の強化が検討されています。しかし、だからといって当然に殺人罪が適用されるわけではありません。殺人罪を構成するには、人を殺すという「故意」が必要だからです。いかに悪質でも、それが「過失」つまり不注意である限り、原則として、業務上過失致死傷罪が適用されます。ただ、「未必の故意」という、「故意」と「過失」の中間的概念が存在しますので、適用の余地が全く無いわけではありませんが・・・、難しいでしょう。
 極めて悪質な運転(例えば、飲酒運転や無免許運転等)に対して禁錮5年では軽すぎる、という意見が多いようです。おそらく、近いうちに業務上過失致死傷罪の重罰化や特別法の立法がなされるでしょう。法廷刑の上限が10年くらいになると思います。
 あなたはどうですか?現在の刑罰では軽いと思いますか?
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