dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

高校生のコンビにでのバイト中、タバコを買いに来た知り合いに
断りづらくて、販売してしまいました。後日、それを理由に即刻クビとのこと。バイト代も貰えずに。これは、正当な処置なのでしょうか?
どなたか教えていただけませんか?

A 回答 (5件)

言葉が足りませんでしたので.とりあえず補足。



バイト代については請求すればもらえます、あなたの面の皮が厚ければ。
まあ、そういう人もいますけどね.

即刻クビについては正当(というか当然)の処置です。
質問者様のお礼を見ると
「そんなに悪いことなのか?」「自分だけが悪いのか?」といった考えのようですが。
オーナー側からしてみれば高校生としてもあまりに非常識すぎます。
一見、たいした事ではないと思いがちですが。
そのような違法行為をするということはあなたに対して様々な推測ができるのです。

・お酒も未成年者に売るのではないか。(そのコンビニが扱っていればですが.)
・釣りを誤魔化したり商品を横流ししないか
・着服・横領をしたりしないか(例えば依頼されたりして。)
・そもそもそれ目的でバイトをしに来たのではないか.

もっと分かりやすく言えば、あなたは「信用」を無くしたのです。
これが”クビの前に厳重注意”などをしなかった理由です。

また.指導者責任以前に未成年者に酒・タバコを売らないというのは常識です。
大手のほとんどのコンビには店頭でも大きく表示しているはずですし、
いまさら”指導責任”などを出してくるところからもあなたの人間性が見えてきます。
(厳しく言われていれば”絶対”にしなかったと言えますか?)

>未成年にも賠償責任は、生じますか?。
支払能力が無ければ保護者がその責任を負います。
あなたは親にまで迷惑をかけるところだったのです。

>バイトを始めて数日でそこまでのせきにんが生じる事に
疑問を感じてしまって・・・

確かに、責任者は責任を取る為に存在します.
しかしながらその原因となった人間をいつまでも使うわけにはいきません。
これは当然のことなのです。

いわゆる懲戒免職です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございました
いろいろ、勉強になりました。
また、なにかあった時は、ご指導お願いしたいです。
本当に親切にわかりやすく教えていただいて感謝いたします。

お礼日時:2007/06/12 21:51

>バイト代も貰えずに。

これは、正当な処置なのでしょうか?

バイト代の不払いは不当です

・バイト代は払う
・売った事による責任は取って貰う

これが普通でしょう

 「あの店は未成年者にタバコを売る」

場合によっては今後タバコが売れなくなるかも知れません

その賠償額はバイト代とは比較にならないでしょうね

今後売れるにしてもタバコ会社に対して始末書を書いたり、釈明に行ったりして実質的な損害は発生しているでしょう
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうなんですね・・・ありがとうございます
未成年にも賠償責任は、生じますか?。
クビの前に厳重注意及び指導者責任などは?
バイトを始めて数日でそこまでのせきにんが生じる事に
疑問を感じてしまって・・・
コンビニは高校生であっても、一人前の責任が嫁せられるのですね

お礼日時:2007/06/07 19:53

マトモに訴えられればあなたが必ず負けます。



平成12年の未成年者喫煙禁止法の改正で、罰金は「50万以下」となっています。

禁煙・喫煙関係ニュース・情報
http://homepage3.nifty.com/uemura-cns/SMOKING-NO …

あなたが50万以上稼いでいた、というのならば話は別ですが。

違法行為をした人をクビにしないところなんてありませんよ。

もちろん訴えて自らの首を絞めるのはあなたの自由ですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

やはり、そうなのですか・・・ありがとうございました
次のバイトから気をつけます

お礼日時:2007/06/06 07:34

バイト代が貰えないというのはおかしいと思います。

正当ではないですね。
クビというのは、コンビニの判断として法的問題もあるので、「そういうこともあるかな」、ということだと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/06 07:41

労働の対価は当然の権利ですので要求してください。


ただし、あなたの不法行為によって店舗は損害を受けていますので賠償責任は生じます。請求された場合には支払うか裁判で争ってください。
解雇については当然です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/06 07:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています