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未婚のまま出産しシングルマザーになった友人がいました。
子供の父親とは「認知しない」との合意と上、慰謝料をもらったそうです。
ところが子供が5歳の頃友人が亡くなり、のこされた子は親戚(友人のイトコ)に引き取られ現在もその家で育てられています。
最近になり、友人が亡くなった事を知った子供の父親が現れ
「子供を認知し引き取りたい」と言ってきました。
現在子供を育てている親戚は「妊娠中は堕胎しろと言っていたくせに身勝手だ」と憤慨し断っていますが、この父親が裁判に訴えた場合、認知や親権が認められるのでしょうか。
また、子供自身の意思はどれくらい影響があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

まず、認知に関しては、子供が未成年であれば、誰の承諾も不要です。


従って、父親が認知の届けを出せば、裁判に訴えるまでもなく、
認知は認められます。
「認知しない」という合意は、効力を持たないでしょう。

ただし親権については、認知すれば自動的に親権者になるわけではありません。
現在養育している親戚が未成年後見人に選任されていれば、
父親が調停を申立てたとしても、認められない可能性は充分あります。
子供自身の意思は、この際にある程度考慮されるものと思われますが、
まだ若年でもあり、どこまで重視されるのかはわかりません。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
子供を育てている親戚や子供自身も、過去の経緯から父親を嫌っており、認知される事で戸籍に名前が載るのを避けたいようなのですが、認知に関しては親側に権利があるという事なのですね。

お礼日時:2007/06/08 13:23

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