No.2ベストアンサー
- 回答日時:
明渡しを求める部分の床面積がわからなければ,訴額の算定どころか,物件目録も作成できないじゃないですか。
建物図面を見てもわからないって,どんな図面なんですか。
実際のところ,厳密な床面積を記載しなくても通ります。さすがに100平方メートルもある物件を「50平方メートル」なんて書けば,強制執行の催告の際,執行官に「この物件じゃないですね。」と言われてしまい,「執行不能!」とされてしますが。
執行官が目視して,物件目録記載の物件とおおよそ合致していると認められれば良いわけです。
近頃の裁判所はとても親切です。(経験上,高等裁判所は冷たい!)
裁判所の訴状受付に当たる訟廷事務室に図面を持ち込んで,相談すれば丁寧に教えてくれます。
ありがとうございます。
ご教示いただいたとおり、裁判所で相談してきました。
正確でなくても大体の面積で良いとのことでしたので、隣の部屋の人に中を見せていただいて、おおよその面積をだしました。
No.1
- 回答日時:
解らない訳ないと思いますが。
賃貸したのであれば、契約書に、特定していると思いますし、
もし、全くの不法占拠ならば、その部分を特定して測量する他ないです。
正確な測量図面でなくてもいいですが、後に、執行官が現地で目的物が認定できる程度でいいです。
訴状には、登記簿上の所在地番面積等記載し、別紙を添付して「上記のうち明渡部分は赤線で囲んだ部分約○○平方メートル」と云うようにします。
訴額の算定は一棟全体の評価証明書に記載されている面積の割合で算出します。それらは受付で計算してもらってもいいです。
契約書には部屋番号しかありませんでした。
裁判所に聞きにいったところ、中には入れないのであれば、隣の人に協力してもらっておおよその面積を出してくださいといわれました。
どうもありがとうございます。
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