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教えてください。
派遣で働いた際に、その月の初めから厚生年金に加入しましたが、
その月に辞めてしまった場合、厚生年金・国民年金の両方を払わなければなりませんか?

ちなみに派遣で働く前は、国民年金でした。
分かりにくいので、例で言うと
5月は国民年金に加入→6/1より厚生年金に加入→6/20に国民年金加入
をした場合です。
両方払わなければいけないのは、何だかおかしいと思うので・・・・
どなたか教えてください。

A 回答 (5件)

 こんにちは。

結論は他の回答者さんと同じですが、少々補足です。国民保険には、被保険者(いわゆる加入者)の種別として、第1号(自営業や無職など)、第2号(会社員や公務員など)、第3号(第2号が扶養する配偶者)の3種類があるということは、どこかでお聞き及びのことかと思います。

 これからもわかるように、会社勤めの人は厚生年金の被保険者であると同時に、国民保険の第2号被保険者でもあります。つまり、この点は誤解が多いのですが、会社員は両方の年金に入っています。

 ですので、お問い合わせのケースでは、質問者さんは6月1日に国民年金を抜けているのではなくて、第1号から第2号に種別が変わっただけであり、それに上乗せで厚生年金に入ったということです。そして、退社の翌日から第1号に戻られました。

 この「上乗せ」を別の言葉で表現すると、国民年金はみな同じ保険料を支払い(正確には種別によって異なりますが)、同じ年金額(いわゆる定額部分)を受ける制度であるのに対して、厚生年金は月給や賞与の金額水準に見合った保険料を払って、それに応じた年金額(報酬比例部分)を受け取ります。

 厚生年金では基本的には保険料を月単位で払います。その月に30日働いても1日だけ働いても、同じ保険料を取られます。ただし、それだと最初の月と最後の月は、区切りがよくない限り取りすぎの印象が強いので、平準化するために「最初の月(入社月)は保険料を払い、最後の月(退社月)は払わない」というルールが法律で決まっているのですね。

 この場合、質問者さんのように入社と同じ月に退社すると、最初で最後の月になってしまうので、このルールだけでは困ってしまいます。そのため、このようなケース(同月得喪)は、1か月とみなすことになっています。

 保険料も取られてしまいますけれど、1か月の報酬比例部分を納めたことになりますから、将来に受け取る老齢厚生年金の金額に、1か月分として反映されます。最近、主にこのような昔の短期的な保険料納付記録が、数多く行方不明になっていて大騒ぎですね。

 確かに厚生年金保険料の金額には、第2号被保険者として払う国民年金の保険料に相当する部分が含まれていますので、6月は定額部分を二重に負担したと感じられるのは仕方がないのですが、ともあれ20日間の勤務で1月分の厚生年金の記録が残ったわけですから、人と比べて損はないと思ったほうが精神衛生上よろしいのではないでしょうか。長くなりました。失礼いたします。
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大変申し訳ありません。

私の知識不足及び法令、資料の確認不足でした。

確認しましたところ、理不尽に思われると思いますが、被保険者期間の特例である同月得喪になりますので両方納付する必要があると言うことでした。

同月得喪ですと厚生年金被保険者期間も1月と計算してさらに国民年金もその月の最後に1号被保険者であることから1月と計算します。
つまり1月間が厚生年金の被保険者期間であり1号被保険者である期間と計算されるということです。なので保険料も両方に納付することになります。

厚生年金保険料は報酬比例部分として年金額に加算されます。
国民年金保険料は保険料納付済み期間として計算されます。

保険料の負担はかなり厳しいと思いますが納付するしかないようです。

中途半端な知識と浅い経験で回答し大変ご迷惑をおかけ致しました。
謹んで訂正させていただきたいと思います。
今後はこのようなことが無い様に細心の注意をはらっていきたいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

mapiosanさんは年金に精通されていらっしゃるんですね。
と言うことは、やはり両方払わなければいけないんですか。
私の以前聞いた話では、前回mapiosanにお話していただいた内容だったので、
おかしいなと思っていました。

こういうことは社会保険は法律の改正が多いからなのでしょうか?
私のようなケースは少ないと社会保険事務所に言われたのですが、
結構こういうような人はいるような気がします。
やはり年金を多く払ってほしいのかもしれませんね。

お礼日時:2007/06/24 12:02

6月30日が終了するまで厚生年金に加入、もしくは婚姻して被扶養配偶者(3号被保険者)にならなければ国民年金の1号被保険者となりますので国民年金保険料を納付することになります。



被保険者期間の計算(法11条)では、期間の計算をする場合には、月によるものとし資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の前月までをこれに算入する。とあります。

国年1号、厚年、共済年金等=国年2号、被扶養配偶者=国年3号を同じ月の中で何回行ったり来たりしても(種別の変更といいます)最後の種別の被保険者となります。(法11条2項)

ということで6月分の厚生年金保険料は納付する必要はないわけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

他の方にも記載したのですが、
2重払いになるのはおかしいなと思い、派遣会社に問い合わせました。
すると、「法律が変わったので今回の場合は、厚生年金も徴収されるのです。」と言われました。

でも、mapiosanさんがおっしゃるとおりであるならば、
今回、派遣会社の方が間違っていると言うことなのでしょうか。

私としては2重払いするのは金銭的に辛いので、
アドバイスいただければ幸いです。

お礼日時:2007/06/24 00:17

「同月得喪」というのですが



年金をもらうときにはどちらも捨てられず、損にはならないようになっているはずです

その月は1号被保険者なので国民年金加入者ということになります

こちらを参考にしてください
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-2023 …
http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/kouho/200109/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私もおかしいなと思い、派遣会社の専門部署に問い合わせたところ、
「法律が変わって、今回の場合は厚生年金は引かれる」と言われ
どうしていいのか良く分からなくなってしまったのです。

今回の件で言うならば、派遣会社が間違っていると言うことなのでしょうか。
よく分からなくてすみません。

お礼日時:2007/06/24 00:10

同月に資格取得(厚生年金に加入)→資格喪失(国民年金に加入)した場合は、基本的に厚生年金の方で払います。



同じ月に厚生年金、国民年金の両方に支払う必要はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはりそうなんですよね。
でも、国民年金の支払い通知が来たので、
社会保険事務所に問い合わせをしたら、国民年金も支払ってもらわないと駄目だと言われ、
しかも、国民年金の未払い月が1ヶ月ある事になっています。

この場合も無視しておくべきなのか、ちょっと不安で…

お礼日時:2007/06/23 20:46

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