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お世話になっております。建設業で働いております。毎年経営事項審査というものを受けなくてはならず、今回自分でやるのは初めてなんですが、提示書類の中に請負工事の契約書、注文書、請書というのがあります。経営審査の際に必要とされる工事の契約書を見ていたところ、(1)約款のついて無い、注文書と、(2)約款のついてない請書のコピーという形のものがひとつありました。(2)は町の発注です。(1)はある団体からの依頼で100万ほどの工事です。(2)は15万ほどです。
例えばうちから下請けにだす場合の注文書、請書には裏面に下請け工事約款を印刷したものを送っております。そうでないと無効とかいうのを聞いたことがありましたので、、、。
(1)については、経緯としては発注者側が注文書を作れなかったため(今回初めてこういうことを依頼したみたいで、作ったことが無いようです)、こちらで注文書・請書(元請です)を作成してあげて、印鑑を押していただいた形になったため、約款まではついていない形のようです。この注文書のまま経営審査で提示すると、だめでしょうか?
また(2)の場合は大丈夫でしょうか?
約款が必要となるとそれをまたこちらで作成しないといけないのか?となると、作ったことが無いので、また大変だなと思いまして、、、。
アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

契約書が無い場合は


・仕様書、注文書、請書、請求書、領収書等の契約・経理関係書類
・法人税(所得税)確定申告書控、消費税確定申告書控およびその添付提出書類
・工事台帳
などの契約・経理関係書類を提示します。

ようは、完成工事高が客観的に確認できることができるすべての資料(上記税務申告決算書類も含め)
を提示し、No.Iのおっしゃっている架空工事でないことを証明できればいいのです。

約款がないことのみを云々言われることはまず無いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
約款が無いことで心配しましたが、もちろん架空の工事ではないので、仕様書等もいざのときのために持っていこうと思います。

お礼日時:2007/07/18 09:59

架空の工事でないことが証明できればいいのではないでしょうか。


約款がどうのと言うチェックを受けたことは、今のところ無いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
約款が無いことで心配しましたが、もちろん架空の工事ではないので、仕様書等もいざのときのために持っていこうと思います。

お礼日時:2007/07/18 09:58

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