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はじめまして。
パートの社会保険について教えてください。

この6月から週4日、9時~5時でパートとして働いています。
時給は850円。月にすると95200円ほど。
それと交通費として約5000円いただくことになっています。

勤務時間が正社員のかたの4分の3以上に当たるとのことで、
厚生年金に加入することになりました。
7000円ほど引かれるそうで、痛いのですが、
強制なので仕方ないと思っています。

そんなこともあり、社会保険について色々調べていたら、

『社会保険とは厚生年金、健康保険のセットのことで、
片方だけの加入はできない』という記述を見つけました。

はじめ、わたしが厚生年金のみの加入なのは、
「年収が130万以下なので、夫の健康保険の扶養を外れないから」
なのかな、と解釈していたのですが・・・。

どなかた詳しい方に教えていただきたくて、質問しました。
申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

ちなみに、1月~3月は無収入。4、5月は合わせて10万円ほどでしたので、1月~12月の年収は大体70万ほどになりそうです。

A 回答 (4件)

大手の企業の場合は、企業の健康保険組合があるので、厚生年金だけ加入というのはあります。



政府管掌の健康保険の場合は、保険だけの加入はできません。必ず厚生年金とセットでの加入になります。

厚生年金だけの加入自体は有りえます。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
役所でのアルバイトなので、きっと独自の健康保険組合ですよね。
厚生年金だけの加入はありえるんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/26 14:39

>『社会保険とは厚生年金、健康保険のセットのことで、片方だけの加入はできない』


そう理解してかまいません。

例外がないわけではありませんが、ご質問者の場合には該当しません。

製粉管掌であろうと組合管掌であろうと、ご質問者の場合には健康保険にも加入しなければなりません。(ご質問だと保険料は月約4000円程度)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
健康保険については何も言われていないんですよね・・。
あまり手取りが多くないので、
そこから年金と保険どちらも加入となるなら、
もっと時給の良い仕事につきたいなぁと考えてしまいます。

お礼日時:2007/06/26 15:20

 こんにちは。

健康保険と厚生年金の片方にだけに入ってはいけないという決まりは無いのですが、ただ、入る入らないの判断基準がほぼ全て同じであるため、たいていの会社では健康保険と厚生年金の手続きは、人事や総務の一人の担当者が同時に加入や変更の処理をします。
 
 ですので、最初にご質問を拝読したときは妙だなと思いましたが、お役所のアルバイトとなると手続きが違うのかもしれません。政府や地方公共団体は民間用の健保や厚生年金に入る人と、公務員用の共済組合に入る人が混在していますからね。

 厚生年金の資格を得た以上は、お勤め先が、質問者さんは国民年金の第3号被保険者ではない(ご主人の扶養家族ではない)としたわけですので、同一の配偶者(質問者さん)がご主人の健康保険の被扶養者でい続けることはできなくなりました。

 万一、職場のご担当が忘れているかもしれませんので、怪我や病気をする前になるべく早くお勤め先の方に、「厚生年金の手続きは済ませましたが、健康保険はどうなりますか」というような問い合わせをなさってください。

 6月の健康保険と厚生年金の保険料は7月の給与から天引きされますので、手取りの額が職探しをするかどうかお考えになる材料にはなると思います。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
仰るとおり、総務の担当の方に確認したほうが良いと思い、
確認いたしました。
すると、厚生年金と健康保険の加入要件が少し違うので、
わたしは厚生年金には該当するものの、健康保険には加入しなくて
よいとのことでした。
よかったです。
今回の件で、年金や健康保険はとても身近で大切な制度なのに、
いかに自分が理解していないのかがわかりました。
よいきっかけとなりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/28 17:08

相談者様は今まで旦那様の会社で被扶養者として認定されていたため、健康保険については旦那様の会社の所属する健康保険組合の健康保険証が使え、また国民年金については第3号被保険者という位置づけだったわけです。


今まで社会保険に入っていなかったわけではなく、それぞれ保険料を自分では納付する必要がなかったということです。
今後、厚生年金に加入することになったというのは、国民年金の第3号被保険者から第2号被保険者に変わるということです。

厚生年金の保険料は天引きなどで、自身の給与から支払うことになりますが、「負担が増えた」だけではないです。
厚生年金の保険料というのは、基本的には会社が半分だしてくれているので、自分の払っている厚生年金保険料の倍額を国に納めていると考えてよいのです。払う額が大きいということは、将来年金としてもらえる額も大きいということで、今までの1階部分の「基礎年金」に加え、2階部分に相当する「厚生年金」が将来上乗せでもらえることになります。
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