プロが教えるわが家の防犯対策術!

はじめまして。宜しくお願いします。
3月に約5年間勤めた会社を辞めました。(自己都合です)
仕事は介護職です。かなりの変則勤務体制、現場を上層部の板ばさみ、等が続き、退職しました。一年位前から不眠症みたいになったり、アトピーが酷くなったりして病院に通い、安定剤、睡眠導入剤、睡眠薬を処方されてました。そんなこともあり、また、上司への信頼もなくなり退職をしました。そして4月から次の職場に言ったのですが、そこでは人間関係が悪く、又8時~17時の筈なのに、7時30分には仕事し始めて、帰りは平均して19時とか、酷い時には21時になり残業手当も出ませんでした。そんな毎日が続き、会社に行くのが辛くなり、会社の事を考えると胃が痛くなったり吐き気がしたり。又会社に着いても胃痛、吐き気がしてました。段々休みがちになり、上司にも相談したのですが何も変わらずでした。そしてそこも一ヶ月勤めて退職してしまいました。そして今また他の会社に勤めてるのですが、ここでも最近行くのが辛くて休んだりしてしまい、もしかして?という思いで病院に行ってきました。診断は「うつ病」でした。うつ病になってしまった原因が今の会社にあるとは言えません。前からの物が積もりに積もって今回限界に来た様です。先生に診断書を書いてもらい休養しなさい、という事でした。でも収入がないのがとても不安です。ここで退職したらまた自己退職となり、失業保険は頂けないですよね?休業補償というのは可能でしょうか?

A 回答 (5件)

 追加の回答です。


>>4日目からの支給とありますが、この4日目とは・・・
あくまで休んだ期間の話で、申請は遡って行なわれます。限度はありますが。1箇月程度なら問題ないでしょう。ご心配には及びません。

>>結局今の私の状況では、休業補償を受けさせてもらうのが一番なのでしょうか?

まずは在職中に傷病手当金を貰ってしまいましょう。会社を退職しても傷病手当金は受け続けることができますし、その間失業保険の給付をとめておくこともできます。詳しくは職安などで聞いていただいたほうが良いでしょう。
 ただし在職中に支給が始まらないともらえません(実際の受け取りではなく4日目に在職していれば良いのですが、手続きは会社が行ないますので手続きが終わるまでは在職したほうが良いでしょう)。
 もう少し詳しく書くと
「資格喪失後の傷病手当金の給付は、資格喪失の日の前日まで継続して1年以上被保険者だった人で、退職時に傷病手当金を受けていたか、 受けられる状態(給与が支給されている場合等)にあった人です。 その病気やケガの療養のために働くことができない場合、最初に給付された日から1年6ヶ月を限度として給付されます。」
 となります。継続的に入っていらっしゃるとの事ですが、組合をまたいだときの処理などは組合ごとに違ったりしますので、確認しておきましょう。
 また、これはやめた後に任意継続被保険者になることが前提です。(任意継続被保険者が傷病手当金をもらえなくなったと、聞くことがあるかもしれませんが、在職中にすでに貰っていれば任継になっても引き続きもらえるのは上に書いたとおりです)
 まとめると
1.在職中に傷病手当金の手続きを終わらせる。
2.その後様子を見てやめたほうが良いと判断したら退職
3.離職票を貰いハローワークで傷病手当金を貰っていることと失業保険の給付を引き伸ばしてもらうよう相談する
 というところでしょうか。失業保険の給付に関しても被保険者期間が問題になりますので、確認なさってください。
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 こんにちは。

#3です。立て続けですがご丁寧なお礼と追加のご質問をいただきましたので、再度、失礼いたします。お勤め先との間で進展があってよかったですね。

 もしも、労災が認められて休業補償給付が支給されればそれに越したことはありません。補償額も大きいし、労災は健康保険と違って退職しても、それまでに持っていた権利は失われませんからね。

 健康保険も今のお勤め先で入っていらっしゃるとのことですので、それならば業務外で労災が認定されなくても、傷病手当金を健康保険に申請できます。

 雇用保険については言葉が足りなかったのですが、仰るとおりで怪我や病気、妊娠や出産で働くことができない人は、失業保険を申請することはできません。

 ただし、万一、病気を抱えたまま退職ということになったら、離職後の1か月以内にハローワークに申し込めば、通常、1年間の支給期間を、最大で3年間延長(合計で4年間)してくれますので、現時点であきらめることはないです。

 3か月の給付制限については、会社側の対応とハローワークの個別の判断によりますけれども、自己都合であっても健康問題で離職せざるを得ない場合には、3か月は免除されることもあるそうです。見かけたサイトを貼っておきますので、こちらも可能性を追求してください。
 
 繰り返しますが、この病気に無理は禁物ですからゆっくりお休みになってください。私は1年以上、休業しました。幸い良い会社にお勤めのようなので、万全の体調に回復してから社会復帰なさってください。

参考URL:http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/HelloWork/taisei …
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 こんにちは。

私も同じ病いの経験者です。お加減はいかがですか。
 社会保障を求めるにあたっては医師の診断書が不可欠です。まずは、主治医の先生にご自身の病気が業務上(仕事が原因)と言えるのか、あるいは、業務外すなわち生活上の病気なのかについてご相談ください。

 ご質問にある休業補償というのは、正確には労災(労働者災害補償保険)の「休業保障給付」と呼ばれるものです。病欠が3日に達すると4日目から無給の日について給与の6割、更に休業特別支給金が追加で2割支給されます。労災は、病院に通っている期間のお勤め先に、業務上の災害だったと認めてもらう必要があります。

 一方、「傷病手当金」は健康保険の制度で(社会保険ではありません)、こちらは最大で1年6か月、給与の3分の2を補償します。先ほど業務上外をはっきりさせる必要があると申したのは、労災は業務上の傷病、健保は私生活上の傷病とはっきり境界線が決まっているからです。両方を受け取るはできません。

 ところで、質問者さんはすでに前の2つの会社を辞められています。傷病手当金は在職中に手続きしないといけませんから、新しいお勤め先で健康保険に入ってみえるなら、その健康保険組合に申請することになります。

 ただし、続けて3日病欠をし、その後も休むたびに給料が削られるという状況が発生して初めて支給されます。この支給が始まるまえに、続けて1年以上は新しい会社で健康保険料を納める前に辞めると、退職した段階で傷病手当金は継続給付されずに止まってしまいます。

 最後に失業手当ですが、その3箇所のお勤め先でそれぞれ雇用保険料を納めていて、しかも2回の転職の空白期間がそれぞれ1年未満であれば、期間を通算することができます。ただし、過去1年間で休みの日が多いと資格を得ることができない可能性がゼロではありません。

 あまり、お力になれたとも思えない内容ですが、ともあれ、まずは過去と現時点での、ご自身の雇用保険料と健康保険料(あるいは国民健康保険料)の納付状況がどうなっているかをご確認ください。それより何より、お身体を大切になさってください。

 

 

参考URL:http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyoutea …
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
今回の原因は今の会社にあるとは言い切れません。今までのものが、積み重なってきたものです。本日再度会社に行って、話をしてきました。診断書を見てもらい、「とりあいず一ヶ月休職して様子みて」と上司に言われ、休職届けを書くように言われ書きました。そして休業補償を受けたい旨を話しました。書類が本社から届いたらまた来てという内容で終わりました。
現在パートとして働いてましたが、社会保険には加入してました。以前勤めていた会社でも社会保険入ってました。加入してない期間はなく、継続的に加入してます。
雇用保険ですが、こちらも継続的に入ってます。でも雇用保険は今回のわたしの場合は、適用外ですよね。現在働けない状況ですし、仮に今の会社を退職してしまったら、自己都合になります。雇用保険は働くことのできる人が頂けるものですよね?
結局今の私の状況では、休業補償を受けさせてもらうのが一番なのでしょうか?

お礼日時:2007/07/03 21:34

 追加でのご質問がありましたのでお答えします。


・休業補償と傷病手当金の違い
 休業補償とは労働者が何らかの事情により働けない間の給料を一部補償する制度を指し、いくつかの種類があります。傷病手当金もその一種です。
 会社都合による休業時、会社が払う休業補償などもあります。
 傷病手当金は社会保険の保障のひとつで、病気で働けない間の給料を一分保険金として支払うもの、と考えていいかと思います。
 似たようなものとして労災の休業補償給付というのもあります。これは労働災害が認められたときに支給されます。
 今回は会社都合ではなく、病気にも現在の会社との関連性が無いことから社会保険での給付となるかと思いますので、傷病手当金になります。

 4日目からというのもこの傷病手当金の注意事項ですので関係があります。傷病手当金を貰うには医師の証明とともに「連続で」4日間休んだ4日目から支給対象期間が始まるという規定があります。
 つまり最初の3日間は発生しませんし、3日以上「連続で」やすまないとそもそも傷病手当金がもらえません。
 又、医師が働けないと証明しているわけですから、この3日間に限らず途中で出勤すると手続き上多少面倒になります。(出られないわけではないですし、面倒なのは会社側ですが)注意なさってください。

 その他細かい点は会社のご担当の方に聞いてみるのがよろしいかと思います。
 どちらにせよ、会社が手続きする決まりですので、休む旨も含め会社と相談しなくては出るものも出ないですので。

この回答への補足

回答有難うございます。
本日会社に行って来てました。
4日目からの支給とありますが、この4日目とは・・・
私は26日から休んでます。(その前からちょくちょく休んでしまてましたが)病院に行ったのは27日です。会社へ提出する書類(休職届け?)がまだ本社から届いてません。ですから会社が行う申請?もまだです。この場合、この4日間継続して休みてっていうのは、会社が申請してから4日目という事でしょうか?

補足日時:2007/07/03 21:35
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 社会保険の傷病手当金の給付を受けることが出来るかと思います。


 会社に申し出て傷病手当金の手続きをしてもらってください。途中書類に医師の証明が必要になるかと思いますので、労務不能の証明をしてもらってください。
 休んでいる期間中、給料の2/3が支給されると思います(細かい計算は省きますがおおよそ)。
 ただし、支給まで多少時間がかかると思います。その間1,2ヵ月ほどはどうにかしなければならないかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
感謝しております。
診断書は頂いてます。
傷病手当て と 休業補償とは 違うものですか?
休業補償は4日目から支給されると見たことがあるのですが。

お礼日時:2007/07/02 16:54

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