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開業日が、2007/3/18
2007/1/1~2007/12/31 課税所得800万
2008/1/1~2008/12/31 -300万円の赤字(2008/3/1 青色申告の用紙をだす)

この場合、2008年には白色で申告しますが、2009年に青色申告となります。
上記のように、白色申告で黒字、翌年、青色申告で赤字となった場合、過去の、2007年の黒字(白色申告したもの)から300万円を控除し、修正申告ができると聞いたのですが、本当でしょうか?
逆に、赤字から、黒字になった場合は、控除できないと聞きました。
真偽のほどを教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>白色申告で黒字、翌年、青色申告で赤字となった場合、


>過去の、2007年の黒字(白色申告したもの)から300万円を控除し、
>修正申告ができると聞いたのですが、本当でしょうか?

おそらく「繰戻し還付」制度のことをおっしゃっているのだと思います。
ご質問が法人についてのものか、個人事業についてのものか明確でないのですが、法人税(欠損金の繰戻し)・所得税(純損失の繰戻し)どちらにもある制度です。

ただし、繰戻し還付の制度は、黒字の年度(2007年)も青色申告していることが要件となります。
ですから、ご質問のケースの場合はこの制度の利用ができません。

>赤字から、黒字になった場合は、控除できないと聞きました。
赤字を翌年度以降に繰越しできるのは、赤字が青色申告の年度に発生していることが条件です。白色申告の年度に発生した赤字は繰越せません。
(法人税:欠損金の繰越 所得税:純損失の繰越)

繰戻し還付制度について、リンクを貼っておきます。

参考URL:http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/faq48/ …
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