No.4ベストアンサー
- 回答日時:
罰則というのは、一般的な刑罰でいいんですか。
要は、その法律をどの程度守って欲しいか、ということの違いです。
罰則のある法律とは、その法律の内容を、無理矢理にでも守って欲しいという意味合いがあります。
ちょっとした例ですが、
「健康に悪影響を与えるけれど、非常においしい食べ物を売った」
という事例で、仮に罰則があると、その人は、罰則あるなら売るのを止めよう、という気持ちになります。
この効果によって、健康に悪影響を与える売買を止めさせることができます。
また、他の方法としては、こういう売買契約の効力を否定して、代金請求できないようにしてしまおう、という法律を定めることがあります。
この場合にも、代金が請求できないのなら売るのを止めよう、という気持ちになると言えます。
次に、こういう売買の効力は否定しないものの、警察からの注意を受けることという法律を定めたとします。
このときは、警察から注意を受けるようなら売るのを止めようという気持ちになって、売買を止めさせることができるといえます。
このように、程度の差はあれ、罰則がなくても法律を守らせることはできます。
もっとも、どれだけ実際の効果があるかは、それぞれの法律の規制内容や、罰則の重さ、などによって決まります。
つまり、罰則を設けるということは、法律の内容を守らせるための手段にすぎません。
必ず法律には罰則が必要というわけではないのです。
ですから、結論としては、「罰則を設けなくても法律の内容を守ってもらえて、なおかつ違反者が出ても、罰則以外の不利益をもって制裁を加えることが適切と考えられて制定された法律」ということができるのではないでしょうか。
この事例は説明用で、あくまでも法律の効力について概説したのみで、細かい問題点は除いています。
実際に、このような制定内容で効果があるということは度外視です。
No.3
- 回答日時:
ん~、この質問への回答に納得するには、「法とは何か」っていう
「法学入門書には必ず書いているんだけど、抽象的で取っ掛かりにくく、つい読み飛ばしてしまう」テーマを
理解する必要があるんですが、私もそう得意ではないので(^^;上手に説明できないかもしれません。
まぁ、勉強のとっかかりくらいに読んでいただければと思います。
詳しいことは本屋さんに数多並んでいる法学入門書をご覧いただければ…
(個人的には内田貢先生の「民法I」の序章が好きだけど、高いので…
渡辺洋三先生が新書サイズのわりと平易な著書を出しています)
法律というかルールと呼ばれるものは、守らなかった場合に
広い意味での「制裁(sanction)」を受けるシステムがたいていあります。
この制裁は「法益の剥奪」という言い方もしますが、その実現方法は必ずしも刑罰ばかりではありません。
刑罰は、法が予定する制裁もしくは法益の剥奪のごく一部(そして、最上級に厳しい)に過ぎません。
法を守らなければ法が助力しない。
(簡単なところで婚姻届を出さなければ一定の例外を別にして夫婦と認められない、
不法な目的でした結果した支払は、返してくれと請求できないetc.)
法を守らずに誰かに不利益を与えていれば、その人から損害賠償を求められる…
これらも皆、「法益の剥奪」です。
No.2
- 回答日時:
理由はいくつかあるかと思いますが、
すぐに思いつくのは、「法律が認めていないことを明確にするため」でしょうか。
例えば、罰則はないが明文規定上違法な行為で稼いでいる人がいたとします。
この人が、例えば代金不払いなどの目に遭って裁判所に訴え出たとしても、
特段の事情がない限り、法の保護に値しないと判断されて敗訴することになります。
しかし、明文規定がない場合、その個々の状況、裁判官の心証、社会状勢などにより、結論が変化し得ます。
これですと、「場合によっては法律で認められる」ということになってしまいますから、
「罰するほどではないが基本的にしてはいけないこと」も、
(一見無意味に思えますが)法文で規定する必要があるわけです。
No.1
- 回答日時:
「社会的地位のある人」が「違反を公表」されれば「社会的制裁を受ける」ので、意味があります。
例えば、某放送協会の受信料を払わない場合、法律違反になりますが罰則はありません。
しかし「某放送協会の会長が不払いを公表」されたら法的には罰せられませんが「会長辞任」などの「社会的制裁」を受ける事になります。
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